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本格中国料理店での雇用を予定している中国人料理人の技能ビザ申請

就労ビザ事例 No.34

大阪府にある飲食店経営会社から中国人の技能ビザ申請のご依頼を受けました。

大阪府のとある百貨店にある本格中国料理店の料理人として新たに中国人を1名雇用したいという内容でした。

今回の申請人の場合、中国にある料理学校を卒業しており、料理人として約20年のキャリアがあり、中国料理店で料理人として働くという内容ですので、技能ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額20万円の給与を支払うという契約内容でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

経歴

1989年3月

中国にある料理学校を卒業

1990年8月

中国にある中国料理店に就職(以後、5店の中国料理店で料理人として経験を積む)

就職のきっかけ

2023年9月

共通の知人を通して紹介

仕事の内容

大阪府にある中国料理店の料理人として勤務

技能ビザ申請

2023年11月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート(写し) 
  • 申請理由書
  • 履歴表公証書及び翻訳文
  • 職業資格証書公証書及び翻訳文
  • 居民戸口簿公証書及び翻訳文
  • 在職証明公証書及び翻訳文
  • 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
    ・営業許可書(写し)
    ・写真(厨房、客席、作業場、内装、外観)
    ・メニュー表
  • 雇用契約書
  • 職場・調理風景の写真

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書 (写し)
  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(写し)
  • 表彰状

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(資料提出通知書について)

今回の申請では、審査中に出入国在留管理局から資料提出通知書が届き、「現勤務先・前勤務先の営業許可書写し」「所属(契約)機関の外国人従業員リスト」を求められたため追加で提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

技能ビザを申請する場合、料理人が日本で働く目的で申請する場合は、主な申請条件として10年以上の調理師経験が求められます。

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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