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中古自動車の輸出会社を設立する台湾人女性の経営管理ビザ申請(前編)

就労ビザ事例 No.69

東京都にお住まいの日本人男性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

台湾留学中に知り合った台湾人の友人が日本に会社を設立したいと考えているため、4ヶ月の経営・管理ビザ申請と会社設立、経営管理ビザ更新、子供の家族滞在ビザ申請を一括で依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は50歳、台湾にある会社で約20年にわたり通関業務を行っており、約2年前に台湾で会社を設立するなど会社経営経験もあります。日本で小型家電の輸入販売業を行うという内容で申請を行いました。

後編はこちら「中古自動車の輸出会社を設立する台湾人女性の経営管理ビザ申請(後編)」からどうぞ!

担当者
担当者

今回は4ヶ月の経営管理ビザと家族滞在ビザの同時申請になります。4ヶ月の経営管理ビザと家族滞在ビザの同時申請は申請先によって、受理される場合と受理されない場合がございますので、必ず確認してから申請を行いましょう。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

未設立

事業内容

台湾向けに中古自動車を輸出

資本金

500万円

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請、家族滞在ビザ申請

2023年3月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料(経営管理ビザ)

  • パスポートの写し
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 有限公司設立登記表及び日本語訳文の写し

ビザ申請人に関する資料(家族滞在ビザ)

  • パスポートの写し
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 出生証明書及び日本語訳文の写し
  • 親子の写真

申請代理人に関する資料

  • 業務委託契約書
  • 運転免許証の写し
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書(2名分)

設立する会社に関する資料

  • 草案資料に関する説明文書
  • 草案資料
    ・本店所在地及び資本金、並びに公告方法決定書
    ・就任承諾書
    ・定款案
    ・会社概要
    ・事業計画書
    ・事務所に関する資料
  • 出資金に関する資料(残高証明書及び日本語訳文の写し)
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票が提出できない理由書

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

4ヶ月の経営管理ビザ申請では、定款と事業計画書が完成した段階で経営管理ビザを申請することができます。通常の経営管理ビザ申請では会社設立に必要な資本金の送金や事業所の確保など、かなりの手間と高額な費用が必要とされますが、事前に必要な準備を整えた上でビザ申請を行うことが可能です。

先生のコメント

担当者
担当者

4ヶ月の経営管理ビザ申請では、ビザが不許可になった場合、会社設立の手続きを中止することができるというメリットもあります!

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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