前回の「会社設立から経営・管理ビザ申請までを一括で依頼を受けた中国人男性の経営管理ビザ申請(前編)」から引き続き後編をご紹介いたします。
途中で資料提出通知書が届いたものの、4カ月の経営管理ビザ申請は申請から約2ヶ月で許可がおりました。
来日後は、在留期限までに法人設立を行い、経営管理ビザの更新を行う必要があります。4カ月の経営管理ビザがおりたからといって更新が必ずできるわけではありません。経営管理ビザ申請は最後まで気を抜かずに、全力で取り組みましょう。

担当者
今回の方は、ご依頼から1年の経営管理ビザを取得するまでに約9ヶ月かかりました!
経営管理ビザ申請の内容
経営管理ビザ申請までの経緯
会社設立
2024年1月
事業内容
家庭用雑貨や一般家庭用品の販売、新商品の開発及び販売業務
資本金
500万円
従業員数
1人(※申請人を含む)
経営管理ビザ申請
2024年1月
経営管理ビザの申請書類一覧表
ビザ申請人に関する資料
- 申請書類について
- 在留期間更新許可申請書
- 履歴書
- 在留期間更新許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
***株式会社に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 資本金に関する資料
・払込が合ったことの証明書
・資本金の振込記録(預金口座確認画面の写し) - 臨時株主総会議事録の写し
- 法人設立届出書の写し
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
- 会社事務所に関する資料
・会社事務所の物件に関する補足説明書
・建物賃貸借契約書の写し
・会社事務所の平面図、写真
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
経営管理ビザ申請のポイント
- 特になし
- 事務所を住居としても使用している
- 出資金が自分で貯蓄したものではない
- 会社管理経験・会社経営経験がない
- 勤務予定の会社に他の外国人がいる
- 過去に日本国内で法律違反がある
- 過去に海外での法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
その他(申請書類について)
今回の申請にあたり、会社を設立したばかりであり出入国在留管理局で指定されている必要書類(直近年度の決算文書の写し、住民税の課税証明書及び納税証明書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)が提出できないためその旨を記載しております。
先生のコメント

担当者
また、会社を設立したばかりのため、法人設立届出書の写し、給与支払事務所等の開設届出書の写し、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写しを提出しておりますので、その旨も記載しております。
関連リンク
ページ番号:S-00004838