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日本語とタイ語の通訳・翻訳者として雇用予定のタイ人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.7

千葉県にある日本国内や海外での文化イベントを開催している会社からタイ人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

新規人材雇用のため求人募集を行っていたところ、日本語学校に通う外国人留学生から応募があり、検討した結果、採用することになったため技術人文知識国際業務ビザ申請を行いたいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、日本語学校で日本語を勉強しており、通訳・翻訳者として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザでの申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額24万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2024年3月(卒業予定)

東京にある日本語学校に留学中

就職のきっかけ

2024年8月

就活サイトより応募があった

仕事の内容

日本語とタイ語の通訳・翻訳者として勤務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2023年12月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 労働条件通知書の写し
  • 業務スケジュール
  • 非課税証明書
  • 卒業証書及び日本語訳文
  • 出席・成績証明書
  • 日本語能力認定書(N2)の写し
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書の写し
  • 債務超過に関する補足説明書
  • 株式会社***の会社案内の写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(債務超過に関する補足説明書について)

今回の申請にあたり、所属(契約)機関となる株式会社***に過去の過大投資により債務超過がありましたが、清算の見通しがついているためその旨を債務超過に関する補足説明書で説明しております。

先生のコメント

担当者
担当者

専門学校を卒業した留学生が、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、大卒の方の比べて、学んだ内容と仕事内容が密接に関連しているかどうかを厳しく審査されます!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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