技術・人文知識・国際業務ビザから経営管理ビザへの変更(ベトナム人男性)

就労ビザ事例 No.65

千葉県にお住まいのベトナム人男性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在しているが、日本で会社を設立したため、経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は40歳、ベトナムの工業大学を卒業し、ベトナムと日本でソフトウェアエンジニアとして働いていた経験が約20年以上あります。今回は、ベトナム人の知人2名と合同で会社設立を行い、日本でIT会社を経営するという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

経営管理ビザ申請の場合、資本金500万円以上の会社を設立する必要があります。資本金が500万円以下の場合でも、常勤の従業員を2名以上雇用すれば要件を満たすことができます。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

2023年5月

事業内容

システム開発、IT人材紹介サービス業務

資本金

500万円(申請人:300万円、ベトナム人A氏:100万円、ベトナム人B氏:100万円)

従業員数

3人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2023年7月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 市民税・県民税 課税 証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 定時株主総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • 業務委託契約書の写し
  • 入出金明細(出資金)の写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない理由書
  • 税務署への届出に関する資料
    ・給与支払事務所等の開設届出書の写し
    ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
    ・法人設立届出書の写し
  • 会社事務所に関する資料
    ・シェアオフィス利用契約書の写し
    ・事務所見取り図の写し
    ・オフィス内及び郵便ボックスの写真
  • 会社ホームページの写し

その他の資料

  • 反省文
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

会社管理経験・会社経営経験がない

経営管理ビザを取得するための条件として、経営経験が必要だと定められていませんが、経営経験や同種の業務に従事した経験があると審査に有利に働くのは間違いありません。

先生の解説

過去に日本国内で法律違反がある

今回の申請人の方は技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在していましたが、前職を退職してから会社を設立し在留資格変更許可申請を行うまで約半年間ほどかかったため、日本の法律及び在留制度に違反する行動を取ってしまったことについての反省文を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザの活動を行っていない期間が3ヶ月以上経つと在留資格取消の対象となります。

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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