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化粧品製造販売会社で雇用を予定しているナイジェリア人の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.25

東京都にある化粧品製造販売会社からナイジェリア人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

東南アジアを中心とした海外進出を進めるため、輸出入業務・通関業務に詳しい人材の必要性を感じ、新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の申請人の場合は、ナイジェリアにある高校を卒業後、約15年にわたり輸出入業務・通関業務を行っており、日本で引き続き輸出入業務・通関業務および海外営業業務を行うという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額25万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

1999年3月

ナイジェリアにある高校を卒業

職歴

1999年4月(~約13年間)

ナイジェリアにある輸入貿易会社にて勤務

2014年10月(~約2年間)

個人事業主として輸入貿易事業を行う

就職のきっかけ

2016年3月

シンガポールにある共通の取引先を通して紹介

仕事の内容

輸出・通関業務や海外顧客の対応を担当

技術人文知識国際業務ビザ申請

2016年7月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート(写)
  • 申請理由書
  • 労働契約書
  • 実務年数を証明する資料
    ・在職証明書及び日本語訳文
    ・法人格付与の証明書及び日本語訳文
    ・企業名の登録証明書及び日本語訳文
    ・証明書及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書
  • 会社案内パンフレット

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザ申請を行う場合、日本で行う業務と同じ仕事の実務経験が10年以上あれば、学歴に関係なく就労ビザの申請をすることができます。ただし、実務経験年数を客観的に証明する資料が必要であり、10年分を用意するとなると非常に苦労するため、学歴要件での申請とは異なり、難易度が高いとお考え下さい。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の申請の場合、全従業員の名簿、申請人の一日及び一週間のタイムスケジュール、就業場所の平面図、就業場所の写真等を追加資料で求められることになりました。

関連リンク

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