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イベント企画会社での雇用を予定しているリトアニア人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.27

奈良県にあるイベント企画会社からリトアニア人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

海外進出を進めるために、新規海外顧客の獲得や海外における事業開発を計画しており、新たに神奈川にある支店で外国人従業員を雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、リトアニアにある大学の社会学部を卒業しており、日本で海外顧客向けの営業業務と通訳・翻訳業務を担当するという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額25万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2018年6月

リトアニアにある大学(社会学部)を卒業

就職のきっかけ

2018年8月

外国人向けの求人サイトより応募があった

仕事の内容

海外顧客向けの営業業務、自社ホームページの翻訳業務や資料作成を行う

技術人文知識国際業務ビザ申請

2018年11月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 雇用契約書兼労働条件通知書(有期契約社員用)
  • 雇用契約書兼労働条件通知書(正社員用)
  • 履歴書
  • 卒業証明書及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 会社案内資料

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術・人文知識・国際業務ビザ申請をする場合、外国人職員数を記載する必要があります。また、外国人職員を複数名雇っている場合、本当に外国人職員が必要なのかの確認が入ることがあります。今回の場合、日本全国に支店のあるイベント企画会社からのご依頼でしたが、勤める予定の支店の外国人職員数が4名以上おり、申請書類提出後、これ以上外国人職員を雇う必要があるのか説明を求める資料提出通知書が届きました。

先生のコメント

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザ申請といっても、外国人職員を複数雇う場合、単純労働をさせている疑いをもたれたり、ビザ目的の偽装就労をうたがわれることがあります!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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