宮城県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ドイツで暮らしているドイツ人妻との結婚手続きが日本とドイツで完了し、これから日本で一緒に夫婦生活を送るため、ドイツ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、マッチングアプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士であり、交際期間も2年半以上あるなど、新型コロナウイルスの影響により直接会っている回数は1度しかないものの、ご依頼を頂いたご主人から伺うお二人の話やお二人の交流が分かるチャット履歴等から問題ないと判断し、申請を進めさせていただきました。

担当者
直接会った回数が少ないからといって、結婚ビザが不許可になるとは限りません。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2018年2月
日本人夫とドイツ人妻がマッチングアプリを通して知り合う
交際を始めた年月
2019年12月
結婚した年月
日本:2021年8月
ドイツ:2021年10月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2021年11月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 令和2年分 収支内訳書(一般用)
- 令和3年度 個人市民税・府民税証明書
- 令和3年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
結婚ビザ申請では「夫婦間の交流が確認できる資料」として、スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可) 2~3葉、SNS記録、通話記録などが求められていますが、SNS記録を提出する際は時系列順に並べたものを10枚ほど提出すると良いでしょう。また、会った回数が少ない場合は、SNS記録を多めに提出することをおすすめします。
先生のコメント

担当者
過去に、出会ってから結婚まで1度も会ったことがないご夫婦の結婚ビザ申請のご依頼を頂きましたが、結果として出会ってから現在までのSNS履歴を全て提出することになりました。
関連リンク
ページ番号:S-00001949