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個人事業主として開業したばかりの日本人とカンボジア人ご夫婦の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.185

東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

カンボジアで暮らしているカンボジア人妻との結婚手続きが日本とカンボジアで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、カンボジア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、Facebookを通して知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も2年半以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、夫婦関係面での問題はありませんでしたが、ご主人が個人事業主として開業したばかりだったため夫婦の生活の安定性を証明するためにとても苦労した案件でした。

担当者
担当者

個人事業主の方、特に開業したばかりの方が外国人配偶者の結婚ビザ申請を行う場合、事業計画書や開業してから現在までの売上台帳を求められるケースもあります。しっかり準備してから申請に臨みましょう。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2016年5月

日本人夫とカンボジア人妻がFacebookを通して知り合う

交際を始めた年月

2016年9月

結婚した年月

日本:2019年1月

カンボジア:2019年1月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年3月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 質問書別紙
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  • 売上台帳の写し
  • 平成30年度 特別区民税・都民税課税証明書
  • 平成29年度 特別区民税・都民税納税証明書
  • 平成30年度 特別区民税・都民税納税証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(母:***)に関する資料

  • 住民票
  • 身元保証書
  • 履歴事項全部証明書
  • 平成30年度 特別区民税・都民税課税証明書
  • 平成29年度 特別区民税・都民税納税証明書
  • 平成30年度 特別区民税・都民税納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦の収入が少ない

今回の申請では、日本人夫が個人事業主として開業したばかりということだったので、日本人夫の母親に追加身元保証人として協力していただいています。また、開業したばかりということもあり、日本人夫の職業や収入を証明する資料として個人事業の開業・廃業等届出書の写しと売上帳簿の写しを添付しています。

先生のコメント

担当者
担当者

今回のお客様の場合、個人事業主として開業したばかりだったため、審査中に資料提出通知書が2回届きかなり苦労致しました。内容としては、1回目が「今後の売上の見込みについて提出してください」2回目が「追加身元保証人の預金通帳写しと現金出納帳の写しを提出してください」という内容でした。

今回の場合、身元保証人(日本人夫)に貯金がなく、追加身元保証人の収入も心許ない金額だったため、とても厳しい審査が入りましたが、申請から約4カ月で無事に許可が下りました。

関連リンク

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