ボリビアにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約5年前に結婚したボリビア人夫とこれから日本で一緒に暮らすため、ボリビア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がボリビア観光中に現地の宿泊先で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回のビザ申請にあたり、夫婦の預貯金がほぼゼロでありご両親も死亡されていることから、頼れる親族が会社員のお兄さま、主婦兼パートタイマーの妹様の2名ということでした。そのため、お兄様に資金面での身元保証人として協力していただき、妹様に手続き面での身元保証人として協力していただく、2名体制で申請を行うことになりました。
結婚年数が5年以上あり、夫婦の間に子供がいるという状態であっても、日本で生活していける見通しが無くては結婚ビザは取得できません!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2012年3月
日本人妻がボリビア観光中に現地の宿泊先でボリビア人夫と知り合う
2012年3月
ボリビア:2014年3月
日本:2014年6月
2019年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義妹:***)に関する資料
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 改正原戸籍
- 住民票
- 在籍証明書
- 市民税・県民税 課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
追加身元保証人(義兄:***)に関する資料
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 市民税・県民税 課税証明書
- 納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
基本的に結婚ビザ申請をする場合、日本に住んでいる日本人の夫・妻が申請代理人として、結婚ビザの申請をしますが、日本人の夫・妻が日本にいない場合は日本で暮らす本人の親族の申請代理人になれます。親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の妹に協力していただき、入管へ書類を提出してもらいました。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、ご夫婦で仕事を辞めて日本へ移住されるため、十分な貯金はあるものの就職先が決まっていないこともあり、日本人妻の兄に追加の身元保証人として協力していただいております。
先生のコメント
今回のご夫婦は無事に結婚ビザを取得することができましたが、不許可になってもおかしくはない収入状況でした。可能であれば、日本にいる親族に協力してもらうよりも、日本人妻が先に帰国し就職先を見つけてから外国人夫を呼ぶケースをおすすめ致します。
関連リンク
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