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中国人妻が嘘をついていたため不許可になった夫婦の結婚ビザ再申請

結婚ビザ事例 No.55

岡山県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

中国出張の際に取引先の担当者である妻と知り合い結婚し、日本で一緒に暮らすため、中国人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、1回目の申請からご協力させて頂いておりました。最初、ヒアリングをした時点では大きな問題もなく、スムーズに結婚ビザを取得できると思いきや、奥様がご主人にある嘘をつかれていたことが原因で残念ながら不許可になってしまいました。その後、奥様から嘘をついていた理由や嘘の裏付けを取り、ご夫婦でよく話し合ってもらったうえで再申請に臨んでおります。

担当者
担当者

どんな仲良い夫婦でも一つや二つ嘘をついていることはあるでしょう。ただし、結婚ビザ申請に係るような嘘をついてはいけません。配偶者を騙すことはできても、国を騙すことはできませんよ。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2006年7月

日本人夫が中国滞在中に取引先の担当者である中国人妻と出会う

交際を始めた年月

2016年10月

結婚した年月

中国:2017年10月

日本:2017年11月

在留認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2018年1月

不許可

2018年3月

在留認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2018年5月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚公証書及び日本語訳文
  • 身元保証書(夫の分、義母の分)
  • 住民票(夫の分、義母の分)
  • 現在事項全部証明書
  • 定時株主総会議事録に関する補足説明書
  • 定時株主総会議事録の写し
  • 平成29年度所得・課税証明書(夫の分、義母の分)
  • 残高証明書(夫の分、義母の分)
  • 平成28年分特定口座年間取引報告書の写し
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のメール履歴
  • 返信用封筒

再申請に係る資料

  • 出入国記録照会結果
  • 入院退院記録照会結果
  • 在職証明書
  • 妻の写真

その他の資料

  • 反省文
  • 嘆願書
  • 新・旧パスポートの写し(夫の分)
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦の収入が少ない

夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人夫が会社役員として働いていましたが、業績不振のためほとんど給与が出ていませんでした。そのため、今後の収入の見通しが分かる資料、そして夫の母親が生活が安定するまで収入を補助してくれる資料や夫の実家で暮らしていることが分かる資料を提出ししっかり書面で伝えました。

先生の解説

過去のビザ申請で嘘の記載がある

今回の場合は、中国人妻が仕事の関係で過去数十回以上来日していたものの、夫には数回しか来日していないと嘘をついており、それを信じて申請した結果、来日回数が実際と比べて大きく異なる点に矛盾があるとして不許可になってしまいました。そのため、再申請にあたり日本人夫と中国人妻本人に虚偽の申告が及ぼす影響をしっかりご説明したうえで、ご本人の反省文を提出しています。

先生のコメント

担当者
担当者

日本人や外国人の出国歴・入国歴は記録され、出入国在留管理庁でしっかり管理されています。そのため、来日回数を偽ろうものなら一瞬で嘘が判明します。

関連リンク

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