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出産及び子育て出産のためペルーへ帰国したペルー人妻の結婚ビザ再申請

結婚ビザ事例 No.155

神奈川県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

ペルー人妻と結婚し結婚ビザを取得して一緒に日本で暮らしていたものの、ペルー人妻が出産のためペルーへ帰国した結果、結婚ビザの更新を行うことができなかったため、再度、結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、ご主人がペルーに留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回は、結婚ビザの再申請ということでしたが、ペルーに帰国して出産及び子育てをしていたという納得できる理由があったため、その旨をしっかり説明することで無事に許可を頂きました。

担当者
担当者

原則として、外国人本人が海外にいる状態でビザ(在留資格)を更新することはできません。日本出国中にビザ(在留資格)が失効してしまった場合は、再度、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2015年2月

日本人夫がペルー留学中にリマ市内にある公園にてペルー人妻と出会う

交際を始めた年月

2015年8月

結婚した年月

日本:2016年1月

ペルー:2016年2月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年5月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 平成30年度 市民税・県民税課税(非課税)証明書
  • 平成30年度 市民税・県民税課税(非課税)証明書に関する補足説明書
  • 給与明細書の写し
  • 平成29年度 非課税証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

その他

今回の申請では、日本人夫が前年に現在の職場である派遣会社に就職し、課税(非課税)証明書に給与収入が反映されていないため、その旨を記載した補足説明書と現在の収入が分かる書類(給与明細書の写し)を添付しております。

先生のコメント

担当者
担当者

市民税・県民税課税(非課税)証明書は、マイナンバーカードをお持ちの場合、マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストア等で取得することもできます。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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