兵庫県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
キューバで暮らしているキューバ人夫との結婚手続きが日本とキューバで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、キューバ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がクルーズ船スタッフとして働いていた際に職場の同僚として知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回のビザ申請にあたり、奥様が個人事業主として働き始めたばかりであり、年収が約100万円しかないことから、奥様の父親に追加の身元保証人として協力していただいております。
担当者
個人事業主の方の場合は、在職証明書の代わりに開業届や所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写しを提出していただいております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年8月
日本人妻がクルーズ船スタッフとして働いていた際に職場の同僚としてキューバ人夫と知り合う
交際を始めた年月
2017年9月
結婚した年月
日本:2019年1月
キューバ:2019年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 市民税・県民税課税証明書
- 納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 市民税・府民税証明書
- 納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻が個人事業主として働き始めたばかりであり年収が約100万円しかないため、日本人妻の父親に追加の身元保証人として協力していただいております。
先生のコメント
担当者
結婚ビザ申請をする際、年収が300万円以下の場合は追加の身元保証人を用意した方が良いでしょう。
関連リンク
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