埼玉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
中国人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、中国人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、短期滞在ビザのご依頼を2回、そして婚姻アドバイス、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更と、交際中からお付き合いさせていただいております。弊所にご依頼いただいたお客様の中には、長期間に渡り複数回ご依頼いただく方も多く、大変ありがたく感じております。
弊所では、結婚ビザだけではなく様々なビザを取り扱っております。結婚ビザから永住ビザまでビザに関することならコモンズ行政書士事務所にお任せください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2009年10月
日本人夫が中国滞在中に取引先に紹介され中国人妻と出会う
2014年3月
日本:2020年3月
中国:未手続
2020年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成30年度課税証明書
- 平成31年度課税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本で先に婚姻手続きを行い、中国側に確認したところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、中国側では届出が不要との回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できない理由を書面にして伝えました。
20歳以上年齢差がある
結婚ビザ申請では、20歳以上年齢差がある場合、金銭目的の結婚や人身売買目的の強制結婚を疑われ審査が厳格になる傾向があります。特に外国人配偶者が女性で20歳以下の場合はより厳しい審査が行なわれます。今回のご夫婦の場合、30歳以上の年齢差はあるものの、外国人配偶者が30歳以上であり、出会ってから結婚までの期間も10年以上あり、夫婦関係を証明する資料(写真やチャット履歴)からも仲の良さが伝わることから、審査の点で全く問題はないと考えられます。
先生のコメント
長いお付き合いのあるお客様がご結婚されるとひときわ感動が大きいです。また、今回のお客様は30歳以上の年齢差をとても心配されておられましたので、許可が下りたというお電話を頂いた際はほっと一息つく事が出来ました。
関連リンク
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