鳥取県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ミャンマーで暮らしているミャンマー人夫との結婚手続きが日本とミャンマーで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ミャンマー人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中に留学先の日本語学校で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。このご夫婦は約1年半前に結婚しミャンマーで暮らされていましたが、生活環境の変化により、ミャンマーから日本への移住を決意し、奥様だけ一足先に帰国されたという状況です。
新型コロナウイルスによるミャンマーの医療崩壊が起こり、医療に対する不安から日本へ移住することを決意されたそうです。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2014年7月
ミャンマー人夫が日本留学中に留学先の日本語学校で日本人妻と出会う
2015年1月
ミャンマー:2018年5月
日本:2018年6月
2020年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文の写し
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和2年度課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 平成31年度(平成30年分)特別区民税・都民税納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
住居に関する資料
- 貸室賃貸借契約書の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 重要事項説明書の写し
その他の資料
- 反省文
- 嘆願書
- 宣誓書
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
法律違反あり
就労可能な在留資格であっても、認められた活動の範囲を超えた就労をしてしまうと「不法就労」になってしまいます。今回のご夫婦の場合、ミャンマー人夫は留学ビザで来日し、日本語学校卒業後、技術・人文知識・国際業務ビザへビザを変更し、ミャンマーへ夫婦そろって移住するまで日本にある会社で働いておりました。ただ、その際にビザ申請時に記載した仕事内容と異なる(しかも、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない単純労働に近い)仕事内容で働いており、結果として不法就労となっておりました。
そのため、今回の申請にあたり、主人本人が書いた在留資格の知識不足に関する反省文、奥様の嘆願書、ご奥様の違反行為を二度とさせないと約束した宣誓書を提出し、審査の際に情状酌量を求めています。
その他(給与明細書の写しについて)
今回の申請では、日本人妻が直近までミャンマーで暮らしており、日本にある会社に就職したばかりで収入を証明する資料が不足していたため、令和2年度課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書と給与明細書の写しを追加で提出しております。
先生のコメント
今回、資料提出通知書が届きご主人の不法就労の件についてとても厳しく追及されましたが、誠実に嘘偽りなく回答した結果、無事に許可を頂くことができました!
関連リンク
ページ番号:S-00001854