技術・人文知識・国際業務ビザから経営管理ビザへの変更(中国人男性)【ケース2】

就労ビザ事例 No.74

兵庫県にお住まいの中国人男性から経営管理ビザのご依頼を受けました。

技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在しているが、日本で会社を設立したため、法人設立及び経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は28歳、現在までに溜めてきたお金と友人から借りたお金で、日本でフィギュア、ミニカー、おもちゃなどの輸出入販売業やECサイト運営を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

今回の方の場合、申請書類の枚数は約50枚ほどでした!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

2022年12月

事業内容

フィギュア、ミニカー、おもちゃなどの輸出入販売、ECサイト運営など

資本金

500万円(申請人の投資額:500万円)

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2023年3月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 退職証明書
  • 市民税・県民税 課税証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 臨時株主総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • 出資金に関する資料
    ・証明書の写し
    ・金銭消費貸借契約書の写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出することができない理由書
  • 給与支払事務所等の開設届書及び源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に関する補足説明書
  • 法人設立届出書の写し
    ・事業用建物 賃貸借契約書の写し
    ・事務所の写真
  • 会社事務所に関する資料
  • 古物商許可証に関する補足説明書

その他の資料

  • 反省文
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

出資金が自分で貯蓄したものではない

今回の申請にあたり、申請人の方が出資金を用意するにあたってご友人に300万円を借りられているため、その旨を記載している説明書と、申請人の方とご友人の金銭消費貸借契約書の写しを添付しております。

先生の解説

会社管理経験・会社経営経験がない

経営管理ビザを取得するための条件として、経営経験が必要だと定められていませんが、経営経験や同種の業務に従事した経験があると審査に有利に働くのは間違いありません。

先生の解説

過去に日本国内で法律違反がある(反省文について)

今回の申請人の方は技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在していましたが、前職を退職した際に契約機関に関する届出を提出しておらず、また、会社を設立し在留資格変更許可申請を行うまで約半年間ほどかかったため、日本の法律及び在留制度に違反する行動を取ってしまったことについての反省文を提出しております。

先生の解説

その他(古物商許可証に関する補足説明書について)

今回の申請にあたり、フィギュア、ミニカー、おもちゃなどの輸出入販売を行うとのことですが、取り扱う商品の中に中古品もあり古物商許可証を取得しなければいけません。ただ、経営・管理ビザを取得した後でなければ、古物商許可申請を行うことができないため、その旨を記載した補足説明書を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

外国人の方が古物商許可申請をする場合、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザ・経営管理ビザの方以外はほぼ申請が不可能と考えていただいてよいでしょう!

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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