技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザとは、外国人が日本の会社で働くための就労ビザ(ワーキングビザ)の1つです。
現在、日本には全16種類の就労ビザがあり、技術・人文知識・国際業務ビザは2番目に取得者が多いビザとなります。
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技術・人文知識・国際業務ビザとは?を3点に絞って説明
技術・人文知識・国際業務ビザとは、専門的な知識やスキル、外国人ならではの感性・国際感覚が必要となるビザです。
- 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには一定の学歴もしくは職歴、特定の資格などが必要になります。
- 技術・人文知識・国際業務ビザで出来る仕事は専門的な業務に限られ、単純労働をすることはできません。
- 同じ業務を行っている日本人と比較して、同等の報酬(同じ給料)を支払われる必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザに関する情報を紹介
- 日本の大学、もしくは海外の大学を卒業していれば、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性が高いです。
- 日本人と違って、ビザ申請時に申請した仕事の内容から大きく外れた仕事をすることはできません。
- 技術・人文知識分野の仕事を行う場合、専門学校や大学で卒業した学科と関連した仕事に就く必要があります。
- 特に専門学校を卒業している場合、卒業した学科と関連した仕事内容かを申請時に厳しく審査されます。
- 国際業務分野の仕事を行う場合、大学を卒業していれば実務経験が必要ありません。
- 技術・人文知識分野と国際業務分野で申請に必要な学歴要件や実務経験年数が異なります。
- 職歴を基準に申請する場合、技術・人文知識分野の仕事をするのであれば10年以上の実務経験が必要になります。
- 職歴を基準に申請する場合、国際業務分野の仕事をするのであれば3年以上の実務経験が必要になります。
- 実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。
- 外国人従業員を複数名雇用している場合は、外国人従業員が複数人必要な理由の説明を求められることがあります!
- 会社を退職した、新しい会社に転職した、会社の名称や所在地が変わった場合は、届出を入管に提出する必要があります。
- 留学生時代の素行が良くなかった場合、技術・人文知識・国際業務ビザ申請をしても不許可になる可能性があります。
- 技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「3月」の4種類があります。
- 経歴詐称や学歴詐称により、不許可になる可能性がありますので、出来る限りの裏付けは取りましょう。
- 外国人留学生を雇用する場合は、最低でも卒業年の1月にはビザ申請をしている必要があります。
- 所属機関(雇用先の企業)の経営状況に問題があると認められるときも不許可になる可能性があります。
- IT技術者の場合、学歴・職歴がなくても法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格があれば該当性があります。
技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」とはどんな仕事?
技術について
法律上では、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務とされています。
今までにお客様から頂いた技術に該当するご依頼事例をピックアップしてご紹介致します。
- アメリカにある大学の工学部を卒業したインド人を半導体製造装置関連会社の設計開発エンジニアとして雇用
- ロシアにある大学の工学部を卒業したロシア人を半導体製造装置関連会社の研究開発として雇用
- インドにある大学の理工学部を卒業したモンゴル人を医療機器メーカーのソフトウェア開発エンジニアとして雇用
- スウェーデンにある大学の理工学部を卒業したスウェーデン人を医療機器メーカーのソフトウェア開発エンジニアとして雇用
- システム開発エンジニアとして15年以上勤務経験のあるハンガリー人をシステム開発会社のシステム開発エンジニアとして雇用
- スイスにある大学の理学部を卒業したスイス人を金属部品製作会社のシステムエンジニアとして雇用
- 台湾にある大学の工学部を卒業した台湾人を産業機械部品製造会社の修理作業担当として雇用
- ベルギーにある大学の工学部を卒業したベルギー人を業務アプリケーションソフト開発会社のソフトウェアエンジニアとして雇用
- 日本にある大学の工学部を卒業した中国人を電子機器メーカーの設計担当として雇用
- ベトナムにある大学の建築学部を卒業したベトナム人を外構・造園工事会社の施工管理として雇用
技術・人文知識・国際業務ビザは、いわゆる単純労働系(ブルーカラー)の仕事は該当しません。そのため、飲食店でのホール業務(ウェイター、ウェイトレス)や工場のライン作業、建設現場での現場作業などの仕事内容では技人国ビザを申請をすることはできません。
技術・人文知識・国際業務ビザの「人文知識」とはどんな仕事?
人文知識について
法律上では、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務とされています。
今までにお客様から頂いた人文知識に該当するご依頼事例をピックアップしてご紹介致します。
- タイにある大学の経営学部を卒業したミャンマー人を自然エネルギー開発会社の海外営業として雇用
- ベトナムにある大学の観光学部を卒業したベトナム人を電気通信工事会社の電気・通信・土木・設計の施工管理として雇用
- ネパールにある大学の経営学部を卒業したネパール人をテーマパーク運営会社の業務管理として雇用
- インドネシアにある大学の経営学部を卒業したインドネシア人を建設会社のCADオペレーターとして雇用
- 海外子会社で10年以上勤務しているパキスタン人を日本本社(自動車輸出会社)の海外営業として雇用
- イスラエルにある大学の人文学部を卒業したイスラエル人を外国人向けソフトウェアコンサルティング会社の海外営業として雇用
- 海外営業として20年以上勤務経験のあるレバノン人を輸入貿易会社の海外営業として雇用
- フランスにある大学の人文学部を卒業したフランス人を決済処理サービス会社の海外営業として雇用
- 韓国にある大学の外国語学部(日本語学科)を卒業した韓国人を機械設備輸出入会社の通関業務・貿易事務として雇用
- 海外営業として10年以上勤務経験のあるナイジェリア人を化粧品製造販売会社の海外営業として雇用
大学を卒業している場合、学んだ学科と仕事内容が関連のないように見えるものであっても、大学では専門分野以外にも一般教養科目として幅広い内容を学習しており、一般教養科目の中で仕事内容に関連する内容を学んでる場合は技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができます。
技術・人文知識・国際業務ビザの「国際業務」とはどんな仕事?
国際業務について
法律上では、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。
今までにお客様から頂いた国際業務に該当するご依頼事例をピックアップしてご紹介致します。
- イランにある大学の工学部を卒業したイラン人を自動車貿易会社の通訳・翻訳担当として雇用
- フィリピンにある大学の経営学部を卒業したフィリピン人を英会話教室の英会話講師として雇用
- 日本にある日本語学校を卒業したタイ人を外国人向けイベント企画会社の通訳・翻訳担当として雇用
- カナダにある大学の芸術学部を卒業したカナダ人を家具製造販売会社のデザイナーとして雇用
- ポーランドの法学部を卒業したポーランド人を不動産会社の外国人向けのゲストハウスの管理者(兼通訳・翻訳業務)として雇用
- シンガポールにある大学の経営学部を卒業したシンガポール人をイベント企画会社の通訳・翻訳担当として雇用
- アメリカにある大学の経営学部を卒業したシンガポール人をイベント企画会社の通訳・翻訳担当として雇用
- 日本にある大学の経営学部を卒業したシンガポール人をイベント企画会社の通訳・翻訳担当として雇用
- 日本にある大学の外国語学部を卒業した韓国人をアパレルブランド会社の通訳・翻訳担当として雇用
- 日本にある専門学校の映像音響学科を卒業した韓国人をインターネットカフェ運営会社のデザイナーとして雇用
役立つ情報
【技術・人文知識・国際業務ビザ所持者数】
1位 | ベトナム(93,391人) |
---|---|
2位 | 中国(92,141人) |
3位 | ネパール(32,862人) |
4位 | 韓国(24,125人) |
5位 | 台湾(13,832人) |
【外国人雇用状況】
外国人労働者数 | 2,048,675人 |
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事業所数 | 318,775所 |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka技術・人文知識・国際業務ビザ申請は、働く会社の情報と仕事内容、申請者の学歴・職歴等が重要なポイントになります。そのため専門的な知識のない方がプロに依頼せずに行うのは非常に難しいと思います。
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