新潟県にお住まいの中国人女性から経営管理ビザ更新のご依頼を受けました。
昨年、会社設立と経営管理ビザ申請のご依頼をいただいた方であり、在留期間の満了日(在留期限)の3ヶ月前になったため更新を行いたいとのご依頼でした。
担当者
前回のご依頼は、こちら「日本人と共同で中華料理店を開業する中国人女性の経営管理ビザ申請」になります。
経営管理ビザ申請の内容
経営管理ビザ申請までの経緯
会社設立
2022年8月
事業内容
中華料理店の経営
資本金
600万円(申請人の投資額:500万円)
従業員数
3人(※申請人を含む)
経営管理ビザ申請(更新)
2023年10月
経営管理ビザの申請書類一覧表
ビザ申請人に関する資料
- 在留期間更新許可申請書
- 履歴書
- 在留期間更新許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 住民票
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
会社に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 決算報告書の写し
- 法定調書合計表の写しに関する補足説明書
- 法人設立届出書の写し
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 青色申告の承認申請書の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
経営管理ビザ申請のポイント
- 特になし
- 事務所を住居としても使用している
- 出資金が自分で貯蓄したものではない
- 会社管理経験・会社経営経験がない
- 勤務予定の会社に他の外国人がいる
- 過去に日本国内で法律違反がある
- 過去に海外での法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
その他(各補足説明書について)
今回の更新にあたり、会社を設立したばかりのため法定調書合計表の写しが、申請人が来日したばかりのため課税証明書及び納税証明書が提出できないため、その旨について補足説明書を提出しております。
先生の解説
その他(追加資料について)
今回の更新にあたり、経営状態に問題はなかったものの、従業員(パートタイマー)として雇用している方がWワークをしていることが発覚し、申請人の方が調理・接客をしている疑惑を持たれてしまったため追加資料として、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿及び申請人及び各従業員の担当する業務に係る説明と店舗の営業時間と定休日に係る説明を追加で行っております。
先生のコメント
担当者
経営管理ビザで飲食店を経営しようと考えている方は、くれぐれも調理・接客は行わないように注意してください!
関連リンク
ページ番号:S-00004957