日本人と共同で中華料理店を開業する中国人女性の経営管理ビザ申請

就労ビザ事例 No.76

新潟県にお住まいの日本人女性から経営管理ビザのご依頼を受けました。

約10年前に勤務先の同僚として知り合い、以後、友人関係を続けている中国人の友人が日本で起業したいと考えているため、会社設立と経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は50歳、中国で約20年ほど飲食業に携わっていた経験があります。この度は、ご依頼者である日本人女性と共同で合同会社を設立し、新潟県内で中華料理店を開業するという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

飲食店を開業し、経営管理ビザを取得したいというご相談をよくいただきますが、経営管理ビザはあくまで経営を行うためのビザであり調理や接客はできませんのでご注意ください!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

2022年6月

事業内容

中華料理店の経営

資本金

600万円(申請人の投資額:500万円)

従業員数

3人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2022年8月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 資格証の写し
  • 経営経験を証明する資料
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書

会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 臨時社員総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • 事務所及び中華料理店に関する補足説明書
  • 改修工事及び看板に関する御見積書の写し
  • 平面図
  • 店舗詳細情報(予定)
  • 従業員名簿
  • メニュー表
  • メニューレシピ表
  • 仕入先資料
  • 必要となる営業許可について

出資金に関する書類

  • 払込み証明書の写し
  • 出資に関する補足説明書

その他の資料

  • 反省文
  • 警察証明(犯罪経歴証明)及び日本語訳文

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

過去に海外での法律違反がある

申請人の方に飲酒運転で免許停止処分になった経験があるため、その点についての詳細な説明と犯罪歴がないことを証明する「警察証明(犯罪経歴証明)及び日本語訳文」を追加で提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の申請にあたり、追加資料として従業員(予定)の労働条件が確認できる資料・従業員(予定)の身分事項が確認できる資料・シフト表を求められ、また、事務所及び台湾料理店の購入契約、飲食店営業許可申請に関する進捗状況について確認されました。

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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