愛知県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
中国人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、中国人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本に短期滞在ビザで滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ただし、奥様が前夫との婚姻中に交際を始め数年後に離婚している」「奥様が短期滞在ビザで来日し、約1年半、不法滞在(オーバーステイ)していた」というなかなかヘビーな事情があるご夫婦でした。
令和4年1月1日現在の不法残留者数は66,759人であり、令和3年1月1日の82,868人に比べ19.4%減少しています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年4月
中国人妻が日本留学中に名古屋市内にある飲食店にて日本人夫と出会う
2018年6月
日本:2021年12月
中国:未手続
2022年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 令和3年度市民税・県民税証明書
- 令和3,2年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 反省文
- 嘆願書
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本で先に婚姻手続きを行い、中国側に確認したところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、中国側では届出が不要との回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できない理由を書面にして伝えました。
離婚歴に不安要素がある
結婚ビザ申請の場合は、申請人と日本人配偶者の結婚歴も審査の対象となります。今回の場合は、中国人妻に離婚歴がありましたが、前夫との婚姻中に日本人夫と交際を始めその後離婚しています。社会通念上、不倫・浮気行為は許されない行為であり結婚ビザの審査でも変わりありません。そのため、結婚ビザ申請でも下手に離婚歴は隠さず、なぜそのような行動をとったのか、前夫との夫婦関係はどうだったのか、といった点を誠実に伝え今回の結婚が真実であることをアピールました。
法律違反あり
日本に入国後、決められた在留期間内に出国せず日本にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。不法滞在をしていて見つかったら強制的に出国させられてしまい、その後決められた期間(もしくは永久に)日本に入国することができません。今回の場合は、帰国したのが約1年前であるものの「出国命令制度」を利用して帰国していることと初犯であることから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。
先生のコメント
万が一、ご自分で申請されていた場合、なかなか許可を取るのが難しい申請だったと思います。少しでも申請が難しいと感じたら、行政書士に相談することをおすすめします!
関連リンク
ページ番号:S-00002337