技能実習ビザからその他のビザへの変更はとても困難です
ただし、特別な事情がある場合は考慮されるケースもあります
「彼女の技能実習の期間が来月で終わる予定で、その後も引き続き日本に居て欲しいので結婚しようと思うのですが、結婚したらこのまま一緒に居れますよね?」とご相談頂くことがあります。
答えはNoです。これは、技能実習ビザだからというお話でもないのですが、結婚をしても日本に居れる訳ではありません。結構、皆様勘違いされているのですが、結婚とビザは別問題になります。結婚をして、その後に「配偶者」ビザの申請をして、許可がおりたら日本で夫婦として暮らすことが可能になります。
今回は「技能実習生と結婚!このまま日本で暮らすための配偶者ビザは取れる?」をテーマにお話をさせて頂きます。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。結婚ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。
ぜひ今回の「技能実習生と結婚!このまま日本で暮らすための配偶者ビザは取れる?」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。
技能実習生の恋人と結婚をしたい
技能実習生の彼女や彼氏と結婚したいとご相談頂くことが多いのですが、現状では弊所ではご協力が出来ない内容となっております。(※技能実習生の交際相手が帰国した後であればご協力が可能です(中国・ベトナム・フィリピンの3カ国のみ))
ご協力が出来ない理由としては、技能実習生の方はだいたい皆さん組合や機関を通して日本へ実習・研修に来られています。そして、組合や機関の契約を結ぶのですが、その際実習期間中は婚姻を禁止されている事が多いです。
ただ、実際に弊所でも技能実習生ビザから結婚ビザへの変更をご協力させていただいたケースがございますので、必ず禁止になっているわけではないようです。しかし、その方も婚姻手続きを行うために組合に事前に許可を貰ったりと手続きが大変だったようです。入国管理局での審査の際も組合からの婚姻について許可等を貰っているか?といった点は確認されます。
そのため、たまに「組合や会社には言わず結婚手続きをしようと思います!!!」とお話される方がいますが、だいたいは皆さん婚姻後に一緒に日本で暮らす事を目的とされているので、婚姻が出来たとしてもビザ申請でつまづいてしまうことが多です。
また、技能実習ビザの目的が日本で技術を習得し、帰国後に本国で活かすこと・国の発展に貢献することとされています。そのため、折角学んだ技術を本国で活かさないとなると、特別な事情がない限りはその他のビザへ変更するのは難しくなります。
技能実習生の恋人と結婚&結婚ビザ取得をするなら
技能実習生の彼氏や彼女と結婚&日本で暮らすための結婚ビザ取得を希望するなら、技能実習生ビザから結婚ビザへの変更ではなく1度ご帰国頂いてから手続きを進めて頂く方がスムーズに進めることが出来ます。
離れて暮らす時期が出来てしまう・離れたくないというお気持ちはとても分かるのですが、上記でお話したように組合への許可や技能実習ビザの目的(母国で活かす等)・入国管理局で審査がとても厳しくなることをクリアするのはとても大変です。
そのため、離れて暮らす時期が出来てしまうけれども、1度帰国した方が組合への許可や入国管理局での審査ハードルも低くなるので帰国する事をおすすめしています。
ただ、帰国したら次に日本に来るのが難しい(ビザ問題)が発生する・・・と悩まれている方も多いです。確かに、技能実習生として来日している方の国籍はビザ非免除国の方が多いです。(中国やフィリピン・ベトナム等)
そんな方に向けて、弊所では短期滞在ビザ+婚姻手続きサポート+配偶者ビザ取得の3つをセットにした内容のサービスをご用意しています。技能実習期間が終了し、帰国した後に短期滞在ビザで日本へ呼んで、日本で結婚手続きを行い、日本で暮らすための配偶者ビザの取得を目指す内容となっております。
技能実習生の彼女や彼氏と結婚をして日本で暮らしたいとお考えの方はぜひご参考にしてください。
ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
中国人と国際結婚手続きをする方法
フィリピン人と国際結婚手続きをする方法
ベトナム人と国際結婚手続きをする方法
技能実習生ビザから結婚ビザへ変更申請をする際に必要になる書類
ここでは技能実習生ビザから結婚ビザへ変更申請をする際に必要になる書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になります。また、原則技能実習生ビザから結婚ビザへ変更はおすすめしておりませんので、その点はあらかじめご了承ください。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人のパスポート写し
- 戸籍謄本
- 海外側の結婚証明書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 理由書
- 組合・会社・管理団体等からの承諾書
- 一緒に写っている写真
- メールやチャット履歴(知り合った時~現在まで)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な結婚ビザ・配偶者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。
結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方は「日本人の配偶者等ビザ(国際結婚ビザ)申請のご依頼なら」をご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!