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他の国でオーバーステイ歴のあるネパール人夫の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.196

東京都にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

ネパールで暮らしているネパール人夫との結婚手続きがネパールと日本で完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ネパール人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、ご夫婦ともにA国滞在中に勤務先の職場で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請では、奥様が就職してすぐということもあり、奥様のお父様に追加の身元保証人としてご協力いただいております。また、ご主人にA国でのオーバステイ歴があったため、慎重に当時の状況を確認しながらビザ申請を進めていきました。

担当者
担当者

結婚ビザの申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)」を質問する箇所があります。日本国内における犯罪歴はもちろん、海外での犯罪歴も審査の対象ですので、もし犯罪歴がある場合は注意が必要です。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2012年3月

日本人妻がワーキングホリデービザでA国滞在中にて勤務先の職場でネパール人夫と知り合う

交際を始めた年月

2012年11月

結婚した年月

ネパール:2018年2月

日本:2018年4月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2018年8月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 住居に関する補足説明書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 平成30年度 町民税・県民税非課税証明書
  • 納税証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(義父:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 在職証明書
  • 平成30年度 町民税・県民税課税証明書
  • 平成29年度 納税証明書
  • 平成30年度 納税証明書

その他の資料

  • オーストラリアでのオーバーステイの経緯について
  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦の収入が少ない

今回の結婚ビザ申請にあたり、日本人妻が日本へ帰国したばかりであり、日本の会社に就職して間もないため、日本で暮らしている日本人妻の父親に追加身元保証人として協力してもらっております。

先生の解説

法律違反あり

どの国でもそうですが、自分の国籍国以外の国へ入国後、決められた在留期間内に出国せずその国にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。このご夫婦の場合、ネパール人夫は日本人妻と出会った時からすでにA国でオーバーステイをしている状態でした。その後、日本人妻と結婚するためにA国の移民局に申告し、ネパールへ帰国したとのことです。今回の申請にあたり、ネパール人夫が自分から申告してネパールへ帰国していること、ネパールへ帰国したのが1年半以上前であることから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。

先生の解説

その他(住居に関する補足説明書について)

今回の結婚ビザ申請にあたり、日本人妻の住民票の住所は新潟県でしたが、実際に住んでいるのが東京都のため、その旨の補足説明書をあわせて作成しております。

先生のコメント

担当者
担当者

ちなみに、今回の場合は、新潟県も東京都も東京出入国在留管理局が管轄しているため、東京出入国在留管理局本局へ書類を提出していただきましたが、住民票を置いている住所と実際に住んでいる場所が異なり都道府県をまたいでいる場合は、住民票を置いている住所を管轄している出入国在留管理局へ書類を提出してもらうことになります。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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