ドイツにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前にドイツ人夫と結婚しドイツで暮らしていたが、高齢の母の介護のため日本へ移住することを検討しており、ドイツ人夫の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、オーストラリア人夫が国費留学生として来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚から10年以上が経過しているご夫婦であり、夫婦仲はとても良好ということで審査の際に偽装離婚を疑われる余地はありません。また、夫婦共に仕事を辞めて来日されるということですが日本で暫く暮らしていけるくらいの預金額もあったため、お手続きをスムーズに進めさせていただくことができました。

今回は、奥様のお兄様に申請代理人(※海外で暮らしている奥様に代わって日本の出入国在留管理局に書類を提出する人のこと)として協力していただきました。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2008年7月
日本人妻がドイツ駐在中に市が開催したセミナーでドイツ人夫と知り合う
2009年8月
ドイツ:2010年9月
日本:2010年9月
2022年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義兄:***)に関する資料
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和2年度、3年度市県民税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の兄に協力していただきました。
先生のコメント

日本に協力してくれる親族がいない場合、①日本人だけ先に帰国し在留資格認定証明書交付申請を行う。②短期滞在ビザで来日し、在留資格認定証明書交付申請を行う。③直接、ドイツにある日本国大使館に査証申請を行う。などが考えられます。
関連リンク
ページ番号:S-00002408