韓国にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約1年前に結婚したリビア人夫とこれから日本で一緒に暮らすため、リビア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が仕事で韓国に滞在中、現地の展覧会にて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回のビザ申請にあたり、日本人である奥様も韓国で暮らしていることやリビア側の結婚証明書が取得できないなどの問題がありましたが、一つずつ解決していくことで無事に許可を頂くことができました。
日本人である奥様が韓国で暮らしている件については、奥様のお母様に協力していただくことで解決しております。また、奥様に関しては、来日後もリモート勤務を駆使して引き続き働くとのことでした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年7月
日本人妻が仕事で韓国に滞在中、現地の展覧会にてリビア人夫と知り合う
2018年8月
日本:2019年2月
リビア:未手続
2021年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 婚姻・離婚に関する規定の写し(英語訳文及び日本語訳文付)
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 所得税証明書
- 残高情報
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 住民税課税(非課税)証明書
- 預金残高証明書 2通
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回のご夫婦の場合は、リビア側の法律により、現時点でリビア側の結婚手続きを行う方法がないとして結婚手続きを断念されました。そのため、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書の代わりにリビア側の法律と現在に至るまでの経緯を詳細にまとめた「結婚証明書に関する補足説明書」を提出しております。
夫婦ともに海外在住
基本的に結婚ビザ申請をする場合、日本に住んでいる日本人の夫・妻が申請代理人として、結婚ビザの申請をしますが、日本人の夫・妻が日本にいない場合は日本で暮らす本人の親族の申請代理人になれます。親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の母親に協力していただき、入管へ書類を提出してもらいました。
先生のコメント
リビアはイスラム教の国であり、国際結婚手続きをするにはイスラム式で結婚をしなければなりません。リビアの婚姻法では、女性は結婚の権利を保証するワリ(後見人)を必要とし、ワリの条件にはイスラム教徒の成人男性であることが決められております。ワリの相続優先順位は花嫁の父親か、父系の男性親族のうち最も近い者からとされています。
関連リンク
ページ番号:S-00004723