東京都にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ポーランドで暮らしているポーランド人夫との結婚手続きが日本とポーランドで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ポーランド人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、SNSサイトを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり、出会ってから1年以内に結婚されている点を心配されていましたが、結婚までに2回ほど直接会っており、それぞれの家族に結婚の挨拶をしていることから、偽装結婚と判断される可能性は低いとしてご依頼をお受けさせて頂きました。
担当者
出会ってから結婚までの期間が1年以下で結婚ビザ申請をする場合は要注意です!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年10月
SNSサイトを通じて日本人妻とポーランド人夫が知り合う
交際を始めた年月
2014年12月
結婚した年月
日本:2015年7月
ポーランド:2015年8月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2015年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 在籍証明書
- 特別区民税・都民税課税証明書
- 特別区民税・都民税納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のLINE履歴
- 夫婦のSkype履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
出会ってから結婚までの期間が1年以下
初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、日本人妻とポーランド人夫がSNSで知り合った後に直接会っていることや結婚までに日本人妻がポーランドに渡航、ポーランド人夫が来日している事、それぞれの家族に結婚の挨拶をしていることなどをしっかり書面で伝え、偽装結婚ではない点をアピール致しました。
先生のコメント
担当者
スピード結婚だからと言ってビザが下りないわけではありません。ただし、通常のご夫婦よりも、関係性を証明する資料を多めに用意するなどしっかりとした対策が必要です!
関連リンク
ページ番号:P-00000071