ブルガリアにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前にブルガリア人夫と結婚しブルガリアで暮らしていたが、新たに事業を開始するため日本へ家族4人で移住することを検討しており、ブルガリア人夫の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がブルガリア留学中にルームシェアをしていた友人から紹介され知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、日本で新しく事業を始められるということで「個人事業の開業・廃業等届出書(控)の写し」等を追加で提出していただいております。
海外から日本へ移住する結婚年数が長いご夫婦の場合、結婚ビザ申請で問題になるのは「これから日本でどうやって生活していくか?」という点になります。今回のご夫婦の場合は、貯金がある程度ある状態で個人事業を開始されるということでしたが、ある程度貯金もあり、事業の計画性もあったため、無事に許可を頂きました!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2004年11月
日本人妻がブルガリア留学中にルームシェアをしていた友人からブルガリア人夫を紹介され知り合う
2005年5月
ブルガリア:2007年6月
日本:2007年6月
2017年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 原本還付についてのお願い
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 個人事業の開業・廃業等届出書(控)の写し
- 残高証明書(妻の分、夫の分)
- 夫婦の写真
- 夫婦のメール履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 市県民税所得証明書
- 納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の父に協力していただきました。
その他(原本還付についてのお願い)
今回、ブルガリアの結婚証明書を提出していますが、結婚ビザ申請時に提出した書類は基本的に返却されることはありません。海外では、1度発行すると二度と発行できない書類(今回の場合は結婚証明書)があるため、今回、原本還付(提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらうことができる手続き)をしております。
先生のコメント
海外の結婚証明書を提出してしまい、二度と手に入らず苦労されているご夫婦から何回かご相談を頂いております!お気を付け下さい!
関連リンク
ページ番号:S-00003413