東京都にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
インド人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らしたいため、インド人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がインド駐在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。また、奥様とご主人は直前までインドで暮らしており、奥様の帰国に同伴する形でご主人が短期滞在ビザで来日しています。
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は「やむを得ない特別の事情」がない限りできません。今回の場合は、短期滞在期間中に日本で婚姻届を提出したことがやむを得ない特別の事情にあたるため、在留資格変更許可申請を行っています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年11月
インド人夫が親戚宅を訪れた際にホームステイをしていた日本人妻と出会う
2017年12月
インド:2018年10月
日本:2019年9月
2019年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 結婚証明書写し及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 令和元年度所得課税証明書
- 令和元年度納税証明書
- 平成30年度納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」の原本(※最初に作成したオリジナルの文書のこと)が求められています。今回のご夫婦の場合は、インド側で先に結婚手続きを行い、日本側で婚姻の届出を行うという方法で結婚されましたが、その際にインド側の結婚証明書(原本)を提出してしまったとのことでした。本来であれば、インド側の結婚証明書(原本)を再発行し、それを提出すればよいのですが、インド側の結婚証明書(原本)の再発行が不可能であり、市役所にかけあっても一度提出したインド側の結婚証明書(原本)の返却が不可能であったため、インド側の結婚証明書(原本)として「日本の市役所で発行した婚姻記載事項証明書(※添付書類としてインド側の結婚証明書と翻訳書類がある)」を提出しています。
出会ってから結婚までの期間が1年以下
初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、日本人妻がインド駐在中にインド人夫と出会ったことや、結婚式や両家の挨拶を行うために日本人妻の家族がインドへ行っていることなどをしっかり書面で伝え、偽装結婚ではない点をしっかりアピール致しました。
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が派遣社員として転職したばかりということだったので、日本人妻の父親に追加身元保証人として協力していただいています。また、転職したばかりということもあり、日本人妻の収入を証明する資料として給与明細票の写しを添付しています。
先生のコメント
課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書は、日本人妻がインドに滞在していたため、必要書類である課税証明書及び納税証明書が発行されないことを説明するために作成した書類になります。
関連リンク
ページ番号:S-00001493