ブルガリア在住夫婦が日本の結婚ビザを取得する
ブルガリアに在住しているブルガリア人と日本人のご夫婦が日本へ移住する場合、ブルガリアにいながら日本の結婚ビザを取得することができます。
ビザ取得の一番大事なポイントは「日本の親族(両親や兄弟姉妹等)に代理申請人として協力」してもらうことです!
「ブルガリアに在住している夫婦が日本で暮らすための結婚ビザ申請なら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
ブルガリア在住夫婦が日本の結婚ビザを取得するなら、ご相談・ご依頼はコモンズへ!!
![ブルガリア在住夫婦が日本の結婚ビザを取得する](image/nihaijj63.jpg)
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
全国対応
許可率許可率%
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- ブルガリア在住ご夫婦の結婚ビザ申請をサポート!
お問い合わせ(相談無料)
ブルガリア在住夫婦が日本の結婚ビザを取得するための3つのポイント
結婚ビザ申請は通常、日本人が日本国内にいる状態で手続きを行います。ですが、ブルガリアに在住している場合でも日本の結婚ビザ申請をすることができます。
- 夫婦二人ともブルガリアに在住している場合は、日本で暮らしている親族に申請代理人として協力してもらう。
- ブルガリア在住夫婦の配偶者ビザ申請では「日本に移住してからの収入や生活の安定性」が1番の審査ポイントになります。
- 夫婦二人とも無職の状態でも、貯金もしくは日本の家族の協力があれば配偶者ビザを取得できる可能性があります。
ブルガリア在住夫婦が日本に移住するための結婚ビザ申請に関する情報
- 日本人と結婚しているブルガリア人が日本で暮らすためには結婚ビザが必要です!
- 日本に住所がない場合や住むところが正式に決まっていない場合でも、結婚ビザの申請はできます。
- 夫婦がブルガリアに在住している場合は、日本人配偶者の親族(両親や兄弟姉妹等)に結婚ビザを代理申請してもらえます。
- ブルガリア人の夫や妻の親族が日本にいる場合は、ブルガリア人の親族に代理で申請してもらうこともできます。
- 法定代理人になることができるのは、6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族(民法第725条)です。
- 日本に協力者がいない場合は、日本人配偶者が先に日本へ帰国し結婚ビザを申請するという方法があります。
- 日本に協力者がいない場合は、短期滞在ビザで一緒に帰国し結婚ビザを申請するという方法があります。
- 家族一緒に帰国する場合、子供が日本国籍を取得していないのであれば子供のビザも取得する必要があります。
- 申請取次行政書士に依頼することにより、出入国管理局に行く手間を省くことができます。
貯金がない夫婦は日本の親族の協力が申請の鍵です
結婚ビザ申請をする際に一番大切なポイント
ブルガリア在住夫婦が結婚ビザ申請をする際に一番大切なポイントは、日本へ移住した後に「安定した生活を送ることができる」ことをどうやって証明するかです。
海外から日本へ移住する場合、海外での仕事を辞め夫婦ともに無職の状態で帰国するケースが多いです。
ご夫婦に1~2年生活できるだけの貯金がある場合は、預金額・貯金額がわかる資料を提出すれば結婚ビザを取得できる可能性は十分あります。
問題は、夫婦ともに無職で貯金がないご夫婦の場合です。貯金がないご夫婦でも、日本のご親族と仕事が決まるまで同居する、日本のご親族から毎月いくらか生活費を支援してもらうことができることを約束した書類を提出すれば、貯金がないご夫婦でも結婚ビザを取得できる可能性があります。
日本のご親族の協力を得られない場合は、夫婦で一緒に帰国することを諦めることになりますが、先に日本人配偶者が日本へ帰国し、就職先が決まれば、結婚ビザを取得できる可能性があります。
日本のご親族にやっていただくことは3点だけです
- 必要書類の準備
- 完成した書類への署名
- 最寄りの出入国在留管理局への書類提出
ブルガリア在住のご夫婦の結婚ビザ申請を行う場合、基本的に私たちはブルガリア在住のご夫婦と直接やり取りをさせていただき、日本のご親族と連絡とる頻度はそこまで多くありません。
日本のご親族にやっていただくことは上記の3点のみとなっておりますが、日本のご親族が仕事で忙しい、日本のご親族が最寄りの出入国在留管理局への書類の提出ができない場合は、日本のご親族の代わりに弊所が入管へビザ申請する「申請取次オプション」があります。
申請取次オプションをご依頼時に選択していただけると、日本のご親族への負担も最低限で抑えることが出来ますので、多くのお客様からご依頼をいただいているオプションになります。
役立つ情報
【基本情報】
在留資格 | 日本人の配偶者等 |
---|---|
申請種類 | 在留資格認定証明書交付申請 |
申請書類 | 30枚~50枚ほど |
提出先 | 出入国在留管理局 |
審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
【日本で生活しているブルガリア人の数】
男 | 252人 |
---|---|
女 | 218人 |
先生の一言
![プロフィール画像](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaコモンズ行政書士事務所では、海外駐在が終わり日本に帰任することになった、親の介護のため日本に戻ることになった、子供が成長したため日本の学校に通わせたい、ブルガリアでは仕事がないため日本で働きたいなど、様々な事情を抱えた国際結婚夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を頂いております。
メールでの完全オンラインでの手続きが可能ですので、ブルガリアにいながらビザ申請のサポートをご依頼頂く事が出来ます。顔を見て話したい!というお客様に向けてのてテレビ電話(Zoom)での相談も承っております。また、日本でご協力を頂くご家族からのご相談も受付していますので、ご家族の負担も少なく安心してお手続きを進めて頂けます。
私たちは、結婚ビザ申請の実績と経験が豊富にあるため、ブルガリア在住中のお客様をサポートする体制が出来上がっています。ぜひ私たちにブルガリア在住中に日本へ移住するための結婚ビザ申請をお任せください。
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内
![「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!](image/happiness.jpg)