岩手県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フィンランドで暮らしているフィンランド人妻との結婚手続きが日本とフィンランドで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、フィンランド人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、SNSを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年以上あり、お互いに日本とフィンランドを行き来して何度も直接会っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
SNSを通じて知り合っている場合、偽装結婚ではないことをどうやって証明するかが審査が許可になる重要なポイントとなります。何度も直接会っているということは、それだけでプラスになります!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年4月
日本人夫とフィンランド人妻がSNSを通じて知り合う
交際を始めた年月
2017年12月
結婚した年月
日本:2018年10月
フィンランド:2018年12月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2018年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 給与明細書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 市民税 県民税 課税(所得)証明書
- 納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(給与明細書に関する補足説明書について)
今回の申請では、日本人夫が転職したばかりということだったので、現在の収入を証明する資料として給与明細書の写しを添付しています。
先生のコメント
担当者
給与明細書の写しは必要書類としてホームページに記載されていませんが、就職したばかりや転職したばかりの場合は追加の資料として求められることが多いです。
関連リンク
ページ番号:S-00001447