山口県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ドイツ人夫と約10年前に結婚しドイツで暮らしていたが、子供に日本の教育を受けさせるため家族そろってドイツから日本へ移住することになり、ドイツ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、アジア旅行中に現地のカフェで知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、お子様の小学校入学のため、一足先に奥様とお子様が日本に帰国した上での結婚ビザ申請になります。
担当者
ご主人は結婚ビザが取得出来てから、正式に仕事を辞め来日するご予定とのことでした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2008年10月
日本人妻がアジア旅行中に現地のカフェでドイツ人夫と知り合う
交際を始めた年月
2008年10月
結婚した年月
日本:2011年1月
ドイツ:2011年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年11月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 課税証明書に関する補足説明書
- 業務委託契約書の写し
- 報酬支払書の写し
- 平成31年度(平成30年分)市県民税所得・課税証明書
- 令和2年度(令和元年分)市県民税所得・課税証明書
- 令和2年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(課税証明書に関する補足説明書について)
今回の申請では、日本人妻が半年前までドイツで暮らしており、また以前の職場を辞め業務委託として就職したばかりということだったので、令和2 年度(令和元年分)市県民税 所得・課税証明書には以前の職場の給与が反映されています。そのため、現在の職業や収入を証明する資料として業務委託契約書の写しと報酬支払書の写しを追加で提出し補足で説明しております。
先生のコメント
担当者
通常、日本に帰国したばかりで外国人配偶者を呼ぶ場合は、親族の方に追加の身元保証人として協力していただいているケースが多いですが、今回の場合は日本人妻の月収がしっかりあり、十分な金額の貯金もあったため追加の身元保証人なしで結婚ビザ申請しております。
関連リンク
ページ番号:S-00001149