東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ミャンマーで暮らしているミャンマー人妻との結婚手続きが日本で完了し、これから日本で一緒に暮らしたいため、ミャンマー人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本留学中にご主人が働いていた飲食店へ訪れたことがきっかけで知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も3年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

本来であれば、留学ビザから結婚ビザへの変更を行うところですが、今回のご夫婦の場合、奥様が大学を自主退学しいったんミャンマーに帰国しているため、在留資格認定証明書交付申請を行っています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2014年3月
ミャンマー人妻が日本留学中に日本人夫がアルバイトとして働いている飲食店へ訪れたことがきっかけで出会う
2016年8月
日本:2018年8月
ミャンマー:未手続
2018 年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 卒業見込証明書及び採用内定通知書に関する補足説明書
- 卒業見込証明書
- 採用内定通知書
- 給与・福利厚生(待遇)の写し
- 平成30年度特別区民税・都民税課税(所得)証明書
- 平成30年度特別区民税・都民税納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 前住民票・賃貸借契約書に関する補足説明書
- 住民票
- 賃貸借契約書
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本で先に結婚し、ミャンマーで結婚手続きを行おうとしたところ、多額の現金を請求されたためその場で結婚手続きを行うことができなかったことから、ミャンマーから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
※ 日本側の結婚手続き後にミャンマー側の結婚手続きができる場合、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(ミャンマー側の結婚証明書)がないとして、審査官によっては、不許可になることも充分あります。今回のご夫婦はその旨を説明し充分理解していただいたうえで、結婚ビザ申請を行っています。
その他(卒業見込証明書及び採用内定通知書に関する補足説明書について)
今回の結婚ビザ申請では、日本人夫が大学生という状況での申請でしたが、半年以内に卒業を予定しており、就職先も決まっていたため、卒業見込証明書と採用内定通知書、給与・福利厚生(待遇)の写しを提出し、今後の生活に問題がないことをアピールしております。
その他(前住民票・賃貸借契約書に関する補足説明書について)
今回の申請にあたり、奥様が留学ビザで来日していた際に同棲していた過去があったため、奥様の住民票の除票、賃貸借契約書を提出しております。
先生のコメント

日本では信じられない話ですが、海外で結婚手続きを行う際に法定外の手数料(賄賂)が求められたという話はお客様からよく聞きますね。
関連リンク
ページ番号:S-00001205