在留状況不良で不許可になった事例(ベトナム人の経営管理ビザ申請)

就労ビザ事例 No.84

栃木県にお住まいのベトナム人男性から経営管理ビザのご依頼を受けました。

技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在しているが、勤務先から退職勧奨を受け会社を辞めたこともあり、日本で起業しようと考えているため、会社設立及び経営管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は30歳、日本語学校に通うため留学ビザで来日し卒業後は日本の企業で働いていましたが、日本で暮らしている事や前職の経験を活かし、中古品の輸出入及びWEBコンサルティング業を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

前職を退職後、日本で会社を設立したいと考えていたこともあり、仕事を行いながら会社の設立準備を進めることが難しいと判断したため、再就職せずに会社設立をされたいとのことでご依頼を頂きました。

ご依頼を頂いた時点で、前勤務先退職から時間が経過しており、なるべく早めに申請させて頂きましたが、前々勤務先退職後の期間も含め転職活動期間が長すぎるという理由で不許可になった事例です。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

申請人の経歴

2015年04月 日本語学校に通うため留学ビザで来日
2017年03月 日本語学校卒業
2017年04月 前々勤務先入社
2020年01月 前々勤務先退職
2020年09月 前勤務先入社
2021年07月 前勤務先退職

経営管理ビザ申請

2022年11月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 卒業証書及び日本語訳文の写し
  • 会社に勤めていない時期に関する説明書

会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 臨時社員総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • 出資金に関する資料
    ・出資金に関する補足説明書
    ・払込みがあったことを証する書面及び預金口座の写し
  • 贈与契約に関する資料
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出することができない理由書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • 法人設立届出書の写し
  • 古物商許可証に関する補足説明書
  • 会社事務所に関する資料
    ・賃貸借契約書の写し
    ・会社事務所の写真及び間取図の写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

出資金が自分で貯蓄したものではない

今回の申請にあたり、出資金が父親から贈与されたものであるため、父親から贈与されたことを証明する資料として「出資金に関する補足説明書」と「払込みがあったことを証する書面及び預金口座の写し」を提出しております。

先生の解説

過去に日本国内で法律違反がある所属機関等に関する届出について

技術・人文知識・国際業務ビザの方が会社を辞めた際や転職した際は必ず14日以内に「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理局まで提出する必要があります。今回の申請にあたり、本人に確認したところ、所属機関等に関する届出手続を行っていなかったため、今回の申請前に提出していただいております。

先生の解説

その他(在留資格取消制度について)

技術・人文知識・国際業務ビザの方が会社を辞めた際は3ヶ月以内に別の会社に転職するか、別のビザへの変更を行う必要があります。3ヶ月を越えて、在留資格に応じた活動を行わないでいた場合、在留資格の取消し対象となります。そのため、今回の申請にあたり「会社に勤めていない時期に関する説明書」で、会社を辞めた後の行動や経営管理ビザを申請するまでに時間がかかった理由などを説明しています。

先生のコメント

不許可の理由

在留状況が良好なものであると認められません

要因1:技術人文知識国際業務ビザの活動に該当しない期間が約2年間ある(技術人文知識国際業務ビザに該当しない活動をすることに対してやむを得ない事由がなかった)

要因2:前勤務先の退職理由が会社都合退職ではなく自己都合退職になっている

担当者
担当者

今回の申請の場合は、前勤務先の退職から経営管理ビザ申請までの期間が空いている理由として、新型コロナウイルスの影響でなかなか再就職先が決まらなかったことや、外国人であることが理由で事務所の場所が決まらなかった等の理由を説明させて頂きましたが、申請人の方の在留状況不良が原因で力及ばず不許可という結果になってしまいました。また、会社からの退職勧奨があったと伺っていたものの、実際は自己都合退職をしていたことも審査結果にある程度影響しているとのことでした。

今後、再申請にあたっては「技術人文知識国際業務ビザに該当しない期間が長く在留状況不良の不許可のため一度帰国して在留状況をリセットすれば許可になる可能性がある」と「帰国前の再申請は会社から退職理由が退職勧奨であることの資料が出ないと難しい」というアドバイスを頂いております。

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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