神奈川県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ミャンマーで暮らしているミャンマー人妻との結婚手続きが日本とミャンマーで完了し、これから日本で一緒に暮らしたいため、ミャンマー人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がミャンマー旅行中にお土産屋で偶然知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も2年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

担当者
このご夫婦は、ミャンマーの裁判所にて結婚手続きを行い、ご主人が日本へ帰国した後にご主人の地元の地元の市役所に婚姻の届出を行っております。ミャンマーにある在日本国大使館へ婚姻の届出を行う方法もありますが、大使館へ書類を提出した場合は約1ヶ月~2か月ほどかかります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2015年10月
日本人夫がミャンマー旅行中にお土産屋に客として訪れていたミャンマー人妻と知り合う
交際を始めた年月
2015年10月
結婚した年月
ミャンマー:2018年1月
日本:2018年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚契約書及び日本語訳文
- 原本還付についてのお願い
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成29年度 市民税・県民税課税(非課税)証明書
- 平成29年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のFacebook履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
今回、ミャンマーの結婚証明書として「結婚契約書」を提出していますが、結婚ビザ申請時に提出した書類は基本的に返却されることはありません。海外では、1度発行すると二度と発行できない書類(今回の場合は結婚証明書)があるため、今回、原本還付(提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらうことができる手続き)をしております。
先生のコメント

担当者
結婚ビザ申請以外でも、日本の市役所に婚姻の届出を行う際に、海外の結婚証明書の原本を提出してしまい、困られているご夫婦がよくいらっしゃいますので原本還付は忘れずに!
関連リンク
ページ番号:S-00001226