行政書士が作る実際にあった国際離婚の4コマ漫画




配偶者ビザ申請が許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請で許可につながったポイントは、以下の2点です。
✅安定した収入があると認められた点
今回の申請人は、来日して9年目であり、婚姻期間は4年7ヶ月(※このうち実質的な結婚生活は約3年5ヶ月)に及んでいたことから、日本への定着性が認められる年数となっていました。
✅安定した収入があると認められた点
今回の申請人は、派遣会社に登録しているものの、求職活動中で定職には就いていない状況でした。貯金額も約30万円と十分とはいえない金額でしたが、ご依頼をいただいて以降は、安定した収入を得るために積極的に求職活動に取り組まれていました。ちょうど入管から追加資料の提出を求められたタイミングで、約半年間のアルバイトが決まり、そのアルバイトに関する資料を提出することができました。
行政書士が教える国際離婚の際に知っておきたい基礎知識
📌日本人の配偶者と離婚したら、ビザはどうなるの?
配偶者ビザを持っている方が離婚した場合、そのままのビザではいられません。離婚後6か月以内に、別のビザに変更するか、日本から出国する必要があります。
もし、6か月を過ぎても何の行動もせずにいると、在留資格の取消し対象になってしまうこともあるので要注意です!
📌離婚後に定住者ビザに変更するには?
離婚をきっかけに定住者ビザへの変更を希望する場合、ポイントになるのは収入の安定です。日本でちゃんと生活できるだけの経済的基盤があるかが見られます。
離婚による定住者ビザは、人道的配慮から申請者の状況に応じて許可されるビザであるため、アルバイトやパートでは許可が下りないことも。要は、「この人は日本で安定して暮らしているので帰国させるのは無理があるな」と思ってもらえるかがカギですので、なるべく正社員を前提に仕事を探しましょう!

今回の方は、日本への定着性はあるものの、安定した収入があるとは言えない状況でしたが、無事に許可を取得することができました!
あくまでも経験則ですが、日本語学校に通うため留学ビザで来日していることや来日してから8年半以上経過していること、現在のロシア国内情勢なども審査に考慮していただけたのではないかと思っております。
サポート内容とご依頼費用
国籍 | ロシア人 |
年齢・性別 | 20代女性 |
依頼内容 | 日本人の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更 |
費用 | 148,500 円 |
依頼内容 | ・実質的な結婚生活は約3年5ヶ月である ・求職活動中で定職には就いていない |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00005100