愛知県にお住まいの中国人男性から特定活動ビザ申請のご依頼を受けました。
約25年前に来日し、日本人の妻子と共に日本で暮らしているが、中国で暮らす父が死亡し、母も物忘れが悪化し一人で生活を送ることができる状況ではないため、日本に呼んで一緒に生活を送りたいという内容です。
今回の申請にあたり、申請人である母の年齢は75歳、父は約2年前に死亡、母の兄弟姉妹はおらず、中国にも子供はいるが持病があり申請人の生活の面倒を見るのは厳しいという状況でした。また、今回の依頼者の方は、会社員として働いており年収は約600万円、妻と子どもと暮らしているため、申請人の来日後は家族で協力して介護を行うということで、許可になる可能性が十分にあると判断し申請を進めさせていただきました。
特定活動ビザは、日本での活動内容が他の在留資格に該当しない場合に与えられるビザです。このビザは、個別に定められた活動を行うために許可されており、具体的な活動内容によって条件や期間が異なります。今回の老親扶養は特定活動ビザでも、個別に定められた活動外の「告示外特定活動」にあたります。
特定活動ビザ申請の内容
特定活動ビザ申請に至るまでの経緯
1960年02月 結婚
1967年11月 第一子(長女)誕生
1969年07月 第二子(長男)誕生
2016年05月 夫死亡
2018年4月(1回目)
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 在留資格変更許可申請理由書
- 親族関係公証書及び日本語訳文
- 戸口簿の写し及び日本語訳文
身元保証人(申請人の長男)に関する資料
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- 住民票
- 戸籍謄本
- 在職証明書
- 市・県民税所得課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
- 嘆願書
その他の資料
- 死亡公証書及び日本語訳文(申請人の夫の分)
- 障害者手帳の写し及び日本語訳文(申請人の長女の分)
- 嘆願書(申請人の息子嫁の分)
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
特定活動ビザ申請のポイント
- 特になし
- 告示外特定活動である
- 申請にあたり不安な要素がある
- 申請人に法律違反がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- その他
告示外特定活動である
現在の法律上では海外在住の両親を日本に呼びよせて一緒に暮らすためのビザは存在しません。ただし、あくまでも人道的な措置として、高齢の親を呼ぶために特定活動ビザ(老親扶養)を申請できるという現状です。特定活動ビザ(老親扶養)の申請条件としては「親が70歳以上であること」「親の面倒をみれる親族が本国にいないこと」「親を扶養できるだけの経済力があること」などが挙げられますが、すべての条件をクリアしていても必ず許可が下りるとは限らず、総合的な判断により審査されることになります。
申請にあたり不安な要素がある
今回の申請にあたり、申請人の面倒をみれる親族として申請人の子(依頼者の姉)がいましたが、持病があり実質的な面倒を見ることは不可能として、障害者手帳の写し及び日本語訳文を提出しております。
先生のコメント
今回の申請にあたり、もし追加で用意できるのであれば、お母様の通院記録や診断書を提出することができれば審査にさらにプラスになったと考えられます。
関連リンク
ページ番号:P-00000091