行政書士が作る実際にあったとある親子の4コマ漫画


特定活動ビザ申請が不許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請では、以下の点が評価され、無事に特定活動ビザ(老親扶養)の許可に至りました。
✅ 家族による介護体制と安定した扶養力が評価された!
高齢の親を日本に呼ぶための特定活動ビザ(告示外)は、厳しい審査が行われます。
今回のケースでは、申請人の母が75歳で、物忘れが悪化し一人での生活が困難な状況にありました。配偶者である父は2年前に死亡、母自身の兄弟姉妹もおらず、依頼者以外の子どもも障害があるため介護が難しいと判断されました。
依頼者である長男は日本で約25年暮らしており、年収600万円の会社員として安定した収入があることに加え、妻や子どもと協力して母の介護を行うという体制を説明したことで、十分な扶養力と支援体制が認められました。
このように、「日本での介護環境」「本国での支援が困難な事情」「家族全体での支援体制」を具体的に説明したことが、許可につながる大きなポイントとなりました。
行政書士が教える老親扶養ビザ申請の対応策とは?
📌高齢の親を日本に呼ぶビザってあるの?
実は、日本には「親を呼び寄せる専用の在留資格」は制度上存在していません。しかし、例外的な措置として「特定活動ビザ(老親扶養)」が人道的理由により認められるケースがあります。
このビザは、「告示外特定活動」として個別に判断されるため、誰でも簡単に取得できるものではありません。要件を満たした上で、提出資料や説明内容によって慎重に審査されます。
📌特定活動ビザ(老親扶養)で重要なのはどんな点?
ポイントとなるのは、以下の3点です:
- 親が高齢(おおむね75歳以上の後期高齢者)であること
- 本国に扶養できる親族がいないこと(配偶者や本人の兄弟姉妹、他の子どもなど)
- 日本側の扶養者(通常は子ども)が十分な経済力と介護体制を備えていること
今回のケースでは、母親が75歳で物忘れの症状があり、申請人である長男以外が扶養できない事情を具体的に説明。さらに、申請人である長男は来日して長く、安定した収入(年収600万円)があり、日本人の妻子と協力して母親を受け入れる体制を丁寧に伝えたことが評価されました。

今回は、申請人の方の安定した収入や、家族全体での介護体制、そして本国での支援が困難である事情を具体的に伝えたことで、申請が認められました。
すべてのケースで許可されるわけではありませんが、ご家族の状況や支援の実情を丁寧に伝えることで道が開けることもあります。不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。
サポート内容とご依頼費用
| 国籍 | 中国人 |
| 年齢・性別 | 70代女性 |
| 依頼内容 | ➊ 特定活動ビザ申請 |
| 費用 | 159,500 円 |
| お客様の懸念点 | ・依頼者(息子)の生活基盤が日本に出来上がっており、中国へ帰国して介護をするのが困難 ・中国で暮らす依頼者(息子)の兄弟が面倒を見れる状況ではない |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:P-00000091



