行政書士が作る実際にあった永住申請の4コマ漫画




永住ビザ申請が許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請で許可につながったポイントは、以下の2点です。
✅配偶者ビザから永住ビザ申請をする場合は通常よりも早く申請できる!?
配偶者ビザを持つ外国人は、「実態のある結婚生活が3年以上継続していること」および「引き続き1年以上日本に滞在していること」の両方を満たせば、永住ビザの申請が可能です。
今回のケースでは、申請者の方は来日から5年(結婚から4年半)が経過した時点で永住申請を行いました。
✅直近2年間の年金、医療保険料の納付に要注意!
永住ビザを申請する際には、年金や健康保険料を納期限までにきちんと支払っていることを証明する必要があります。
特に配偶者ビザから永住申請を行う場合は、申請日からさかのぼって直近2年間に、年金や医療保険料に未納や遅延がないことが求められます。
今回のケースでは、申請者の方は過去に年金の納付遅れがあったため、納付遅れが解消されてから2年間経過した時点で永住申請を行いました。
行政書士が教える永住申請の公的義務の履行とは?
📌公的義務を適正に履行していることって?
永住許可の審査で見落とされがちなのが、「公的義務をちゃんと果たしているかどうか」です。これ、実は今の審査ではかなり重要なポイントになっているんですよ。
簡単に言えば、「ルールを守って、ちゃんと払うものは払ってますよ」という状態のことです。過去の違反歴(前科や交通違反)だけでなく、税金や年金、健康保険料を期限内に納めているか、そして入管への届出などもきちんと行っているかがチェックされます。
📌こんなケースも注意!年金の納付遅れ
たとえば、今回ご相談を受けた方は現在は会社員ですが、入社前に2〜3ヶ月ほど無職だった期間があり、その間の国民年金の支払いをうっかり忘れてしまっていたそうです。また、日本人のご主人も引っ越しのタイミングで支払いを失念し、数ヶ月遅れて支払っていたという事情があったそうです。
以前ならこのくらいの納付遅れがあっても、特に問題なく許可が出ていたケースもありました。でも最近の審査はかなり厳しくなっていて、「1回でも遅れていたらアウト」という姿勢が強くなってきていますので注意が必要です。

今回の方は、ちょっとしたことで永住許可申請をしても許可が取れる可能性が低いと言われ、約1年間申請を待つことになりました。
永住許可申請の審査は年々厳しくなっているのが現状です。くれぐれも年金保険料・健康保険料の支払期限には気をつけましょう!
サポート内容とご依頼費用
国籍 | 中国人 |
年齢・性別 | 40代女性、10代男性 |
依頼内容 | ➊ 日本人の配偶者等ビザから永住ビザ申請 ❷ 定住者ビザから永住ビザ申請 |
費用 | 222,750 円 |
お客様の懸念点 | ・国民年金保険料の支払い遅れが1回以上ある ・国民年金保険料の領収書が一部ない |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00004493