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A国でオーバーステイをしていたスリランカ人夫の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.159

鹿児島県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

スリランカで暮らしているスリランカ人夫との結婚手続きが日本とスリランカで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、スリランカ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様がA国留学中にナイトクラブで出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、奥様が前職を辞めて転職活動をしていること、そしてご主人がなんとA国で不法残留をしていたことの2点が問題点でした。

担当者
担当者

結婚ビザの申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)」を質問する箇所があります。日本国内における犯罪歴はもちろん、海外での犯罪歴も審査の対象ですので、もし犯罪歴がある場合は注意が必要です。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2016年12月

日本人妻がA国留学中にナイトクラブでスリランカ人夫と出会う

交際を始めた年月

2017年1月

結婚した年月

日本:2019年1月

スリランカ:2019年1月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年3月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 平成30年度(平成29年分)市民税・県民税 所得・課税額証明書
  • 採用内定通知書の写し
  • 求人ホームページの写し
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(義母:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
  • 平成30年度(平成29年分)市民税・県民税 所得・課税額証明書
  • 平成29年度 納税証明書
  • 平成30年度 納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • オーストラリアでの犯罪歴について
  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦の収入が少ない

日本人妻が前職を辞めて転職活動をしていたこともあり、今回は日本人妻の母親に追加身元保証人になってもらっております。また、結婚ビザ申請前に就職先が決まったため、就職先の情報として採用内定通知書の写しと求人ホームページの写しを追加で提出しております。

先生の解説

法律違反あり

どの国でもそうですが、自分の国籍国以外の国へ入国後、決められた在留期間内に出国せずその国にいることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。このご夫婦の場合、スリランカ人夫は日本人妻と出会った時からすでにA国でオーバーステイをしている状態でした。その後、日本人妻と結婚するためにA国の移民局に申告し、スリランカへ帰国したとのことです。今回の申請にあたり、スリランカ人夫が自分から申告してスリランカへ帰国していること、スリランカへ帰国したのが1年半以上前であることから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。

先生のコメント

担当者
担当者

日本での不法滞在歴もそうですが、他国での不法滞在歴も結婚ビザ申請に影響を及ぼすのでご注意ください!

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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