宮城県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ネパールで暮らしているネパール人夫との結婚手続きが日本とネパールで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ネパール人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中に共通の知人宅で偶然知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も約2年あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
ご主人は半年前に日本での留学を終えネパールに帰国しているという状況でした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2016年3月
ネパール人夫が日本留学中に共通の知人を通じて日本人妻と知り合う
交際を始めた年月
2016年6月
結婚した年月
日本:2017年10月
ネパール:2018年1月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成29年度市・県民税課税証明書
- 平成29年度納税証明書
- 平成29年分給与所得の源泉徴収票
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(給与所得の源泉徴収票の写しについて)
今回の申請では、日本人妻の年収が昨年と比べて大幅に上がっているため、現在の収入を証明する資料として給与所得の源泉徴収票の写しを添付しております。
先生のコメント
担当者
今回の申請人(ネパール人夫)は問題ありませんでしたが、来日歴のある方の結婚ビザ申請をする場合は、来日中に違法行為をしていないかったかしっかり確認しておきましょう。
関連リンク
ページ番号:S-00003078