インド人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法
日本人とインド人が結婚をして日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザ申請の申請先は出入国在留管理局となります。また、審査は書類審査のみとなり、インドの結婚証明書を始めとする様々な書類を準備する必要があります。
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インド人との国際結婚&配偶者ビザ申請の重要なポイント!
配偶者ビザを取得するには、前提として日本とインドで法律上の結婚が成立している必要があります。インド人の配偶者が海外にいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。一方、インド人の配偶者がすでに日本に滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
なお、「在留資格認定証明書交付申請」および「在留資格変更許可申請」は、婚姻が成立する前に行うことはできませんのでご注意ください。
日本方式の結婚手続き(日本で結婚→インドで結婚)
日本方式は「①日本の婚姻届の提出 → ②インドの婚姻届の提出」の順番で結婚します。インド人と日本で先に結婚する場合は、インドに婚姻要件具備証明書(独身証明書)という書類そのものが存在しないため、代わりに「宣誓供述書(AFFIDAVIT)」「申述書(AFFIDAVIT VERIFICATION)」「未婚証明書(TO WHOM IT MAY CONCERN)」等を用意することになります。
- 日本とインド両方の役所で必要書類を確認
- インドの役所で必要な書類(結婚可能なことを証明する書類など)を用意する
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
- 日本で婚姻手続き完了後、インドの役所(または大使館)で手続き
1、日本とインド両方の役所で必要書類を確認
書類の提出先によって、例え同じ手続きであっても必要になる書類が微妙に異なります。必要書類は必ず確認しましょう。
インドは宗教が多様で、寺院等で行う宗教婚が主流ですが、配偶者ビザ申請で宗教婚の結婚証明書を提出した場合、民事婚の結婚証明書を追加で求められる場合がございますのでご注意ください。
※ 在インド日本国大使館の情報では、裁判所等の公的機関が発行した婚姻証明書が必要です。ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ないとされています。
※ インドの公的書類は、インド外務省の認証が必要になる場合があります。
2、インドの役所で必要な書類(結婚可能なことを証明する書類など)を用意する
インドの役所で「宣誓供述書(AFFIDAVIT)」「申述書(AFFIDAVIT VERIFICATION)」「未婚証明書(TO WHOM IT MAY CONCERN)」等を用意します。
お客様の実体験:短期滞在ビザで来日後に日本方式で婚姻手続きを行おうと、インド人婚約者がインド側で独身証明に相当する書類を請求したところ、パスポートを役所に預ける必要があり、8月に請求して12月時点でまだ取得の見通しが立っていないケースがありました。婚姻までに予想以上の時間がかかる前提で動きましょう。
3、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
日本人側・インド人側、両方で必要な書類を集め、日本の市区町村役場へ婚姻届と共に提出します。
※ 提出する市区町村役場によって、その場で婚姻届が受理されず「受理伺い」になることがあります。法務局での審査に1ヶ月から数か月かかることがあり、聞き取り調査が行われることもあります。
📌日本人の必要書類(例)
- 婚姻届(※本籍地以外に届ける場合)
- 戸籍謄本
📌インド人の必要書類(参考)
- 婚姻要件具備証明書の代わりとなるもの(宣誓書や申述書)とその日本語の訳文
- 国籍証明書とその日本語の訳文(※パスポートでも可)
- 出生証明書とその日本語の訳文
4、日本で婚姻手続き完了後、インドの役所で手続き
- 戸籍謄本及び婚姻届受理証明書を英訳する
- 日本の外務省で戸籍謄本及び婚姻届受理証明書を認証する
- インドの婚姻登録事務所、裁判所、寺院等で婚姻手続きを行う
※ インド人と日本人が国際結婚する場合、「宗教の変更」や「一定期間のインド滞在」など、婚姻法・手続きルールが関係することがあります。どの婚姻法で手続きをするかも含め、事前確認が重要です。
お客様の実体験:日本で結婚手続きが済んでいるためインド側で手続きができないと回答を受けたケースがあります。その場合は、インド側で結婚証明書が出ない旨の補足説明書をつけ、日本の結婚証明書のみで配偶者ビザ申請を行い許可となった例があります。(※2022年2月の情報)
日本で婚姻手続き完了後、駐日インド大使館で手続きすることも可能
- 戸籍謄本及び婚姻届受理証明書を英訳する
- 日本の外務省で戸籍謄本及び婚姻届受理証明書を認証する
- インド人のパスポートに配偶者の名前を記載する
- 証人(3名、内1名以上はインド国籍)を探す
- 証人3名と共にインド大使館で婚姻の報告的届出を行う
📌必要書類(参考)
- 婚姻の届出
- 新郎新婦が行う宣言
- 証人3名の詳細が記載された婚姻届
- 日本人のパスポートのコピー
- インド人のパスポートのコピー
- インド人の在留カードのコピー(※所持している場合)
- 証人3名のパスポートのコピー
- 認証済みの戸籍謄本(英訳文)
- 認証済みの婚姻届受理証明書(英訳文)
インド方式の結婚手続き(インドで結婚→日本で結婚)
インド方式は「①インドの婚姻届の提出 → ②日本の婚姻届の提出」の順番で結婚します。
- インドと日本両方の役所で必要書類を確認
- 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
- 「婚姻要件具備証明書」と「戸籍謄本」を英訳し日本外務省の認証を受ける
- インドの婚姻登録事務所、裁判所、寺院等で婚姻手続きを行う
- インドで婚姻手続き完了後、在インド日本国大使館(または日本の役所)で手続き
1、インドと日本両方の役所で必要書類を確認
インドは婚姻法が複数存在しており、どの婚姻法で手続きを行うかによって必要書類や条件が異なる場合があります。必ず事前確認を行いましょう。
2、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本の法務局・本籍地の市区町村役場、または在インド日本国大使館・総領事館で取得できます。
📌必要書類(法務局の場合)
- 戸籍謄(抄)本 1通
- 運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付き)
📌必要書類(市区町村役場の場合)
- 運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付き)
📌必要書類(在インド日本国大使館の場合)
- 戸籍謄(抄)本 1通
- 運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付き)
- インド人のパスポート写し
3、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」と「戸籍謄本」を英訳し日本外務省の認証を受ける
外務省の認証手続きの窓口はこちらです。
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
- 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
4、インドの婚姻登録事務所、裁判所、寺院等で婚姻手続きを行う
※ インドには複数の婚姻法が存在しており、どの婚姻法で婚姻手続きをするかによって、必要な書類や婚姻の条件が異なりますのでご注意ください。
5、インドで婚姻手続き完了後、在インド日本国大使館で手続き
インド方式で婚姻した場合、婚姻日より3ヶ月以内に、裁判所等の公的機関が発行した婚姻証明書をもって在インド日本国大使館・総領事館に届け出ることができます。
※ ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ないとされています。
📌必要書類(参考)
- 婚姻届 2部
- 戸籍謄本 2部
- インドの婚姻証明書とその日本語の訳文
- インド人の国籍を証明する書類とその日本語の訳文
インドで婚姻手続き完了後、日本の市区町村役場で手続きすることも可能
戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約1週間ほどのため、急いでいる方は日本の市区町村役場で手続きする選択肢も検討しましょう。
📌必要書類(参考)
- 婚姻届
- 戸籍謄本 1部(※本籍地役場に届出をする場合は不要)
- インドの結婚証明書とその日本語の訳文
- インド人の出生証明書とその日本語の訳文
- インド人の国籍を証明する書類とその日本語の訳文(※パスポートでも可)
インド人と日本人の国際結婚に関するQ&A
日本にあるインド大使館・総領事館で結婚の手続きはできますか?
インド大使館では、日本側での結婚手続き後に婚姻の登録を行うことはできます。ただし、条件として婚姻届を提出する日の30日以上前から日本国内に居住していなければならない、インド人が1名以上立ち会わなければならないなどの条件がありますので、必ず事前にご確認下さい。
インドでは民事婚と宗教婚があると聞きましたがどちらの方法で結婚すればいいのですか?
原則、民事婚(法律婚)の証明書が必要になります。また、在インド日本国大使館・総領事館でインド側での結婚手続き後に日本側での婚姻の届出を行う場合は、ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理されないためご注意ください。
ドイツの結婚証明書はどのような書類ですか?
以下で、参考画像を添付しております。
インドの結婚証明書 パターン①
インドの結婚証明書 パターン②
配偶者ビザとは?
- 日本人と結婚したインド人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
- 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
- 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。
配偶者ビザとは、日本人と結婚したインド人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザを申請するには、日本とインドの両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。
配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。仕事や留学のビザで滞在している外国人にはつける仕事に制限がありますが、配偶者ビザで滞在している外国人は好きな仕事をすることができます。
配偶者ビザの種類&審査期間の目安
配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。
- 在留資格認定証明書交付申請:
日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
[審査期間]1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可申請:
他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
[審査期間]1ヶ月〜2ヶ月 - 在留期間更新許可申請:
配偶者ビザの期限を延長するための申請
[審査期間]2週間〜1ヶ月
現在、日本国外で暮らしているインド人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるインド人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。
インド人の配偶者ビザ申請に関する注意事項
- 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
- 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
- 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
- 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
- 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
- 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
- インド人の夫や妻に会いにインドへ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
- インド人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
- 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
- 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
- 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
- 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
- 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
- インド人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
- 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
- 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、インドの日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
- 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。
インド在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、インド駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦やインドから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。
日本人配偶者がインドやその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。
インド在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。
- インド在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
- 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
- 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
- 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!
ちなみに、インドと日本以外の国(第三国)で暮らしているご夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本とインドの結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。
日本人と結婚していたインド人が離婚して別の日本人と再婚する方法
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したインド人が日本人と離婚した場合、通常であれば、インドへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。
この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。
日本人と結婚していたインド人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。
- インド人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
- インド人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
- 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
- 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、インドの法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
- 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。
ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。
インド人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(インド人)のパスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- インドの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(インド人)の在留カード ※変更のみ
役立つ情報
【日本で暮らすインド人のデータ】
| 合計 | 51,345人 |
|---|---|
| 男 | 34,090人 |
| 女 | 17,254人 |
【配偶者ビザを持つインド人のデータ】
| 2024年 | 589人 |
|---|---|
| 2023年 | 576人 |
| 2022年 | 537人 |
| 2021年 | 509人 |
| 2020年 | 469人 |
インド人の結婚ビザ許可後のお礼メール&ご依頼実績
神奈川県南足柄市N様
インド出張中にレストランで出会ったインド人妻の結婚ビザ申請
| 結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様インド人妻 |
|---|---|
| 申請種類在留資格変更許可申請 | |
| 申請場所東京出入国在留管理局横浜支局 | |
| 申請枚数46枚 |
大阪府羽曳野市T様
インド人夫の結婚ビザ更新
| 結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様インド人夫 |
|---|---|
| 申請種類在留期間更新許可申請 | |
| 申請場所大阪出入国在留管理局 | |
| 申請枚数48枚 |
大阪府羽曳野市T様
共通のインド人の友人からの紹介で知り合ったインド人夫の結婚ビザ申請
| 結婚ビザ申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様インド人夫 |
|---|---|
| 申請種類認定証明書交付申請 | |
| 申請場所大阪出入国在留管理局 | |
| 申請枚数60枚 |
宮城県仙台市H様
留学生ビザで来日し中途退学後にアルバイトを続けていたインド人夫の結婚ビザ申請
| 結婚ビザ申請から約3ヶ月で 許可 |
申請者様インド人夫 |
|---|---|
| 申請種類認定証明書交付申請 | |
| 申請場所仙台出入国在留管理局 | |
| 申請枚数42枚 |
東京都江戸川区S様
仕事でインド長期滞在中に知り合ったインド人夫の結婚ビザ申請
| 結婚ビザ申請から約1ヶ月で 許可 |
申請者様インド人夫 |
|---|---|
| 申請種類在留資格変更許可申請 | |
| 申請場所東京出入国在留管理局 | |
| 申請枚数51枚 |
高知県高知市Y様
日本での犯罪歴があるインド人夫の結婚ビザ申請
| 結婚ビザ申請から約2ヶ月で 許可 |
申請者様インド人夫 |
|---|---|
| 申請種類認定証明書交付申請(上陸特別許可) | |
| 申請場所高松出入国在留管理局 高知出張所 | |
| 申請枚数194枚 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本人とインド人のご夫婦が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。
配偶者ビザは、ご夫婦によって必要な書類や審査ポイントなどがそれぞれ異なるため、インターネットの情報を安易に信用して適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。
結婚手続きさえすれば、簡単に配偶者ビザを取得できるとお考えの方も注意が必要です。
配偶者ビザ申請では、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。
私たちは、インド人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちにインド人の結婚ビザ申請をお任せください。
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