ビ ザ に 関 す る ご 相 談 は コ モ ン ズ へ

輸入雑貨販売会社で雇用を予定しているカナダ人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.17

大阪府にある輸入雑貨販売会社からカナダ人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

海外顧客の獲得や海外進出を進めていくにあたり、カナダにある現地法人で雇用している外国人従業員を日本の本社で直接雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、カナダにある大学の芸術学部を卒業しており、日本で海外向けの製品企画開発とデザイン監修及び、海外事業統括部の責任者として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額120万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2007年5月

カナダのケベック州にある大学(芸術学部)を卒業

就職のきっかけ

2019年10月

アメリカである現地法人で雇用

仕事の内容

海外向けの製品企画開発とデザイン監修及び、海外事業統括部の責任者業務を行う

技術人文知識国際業務ビザ申請

2020年4月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 雇用条件確認書
  • 履歴書
  • 大学卒業証明書及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 会社案内資料

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザ申請を行う場合、通常、専攻科目と業務内容に関連性が認められる職種でしか働くことはできません。今回の申請人の場合、芸術学部(インテリアデザイン学科)を卒業しており、家具や生活用品の輸入雑貨販売会社で働くという内容でしたので無事に許可が下りております。

先生のコメント

担当者
担当者

今回は申請人の配偶者の方の家族滞在ビザと同時申請のご依頼を頂きました。技術人文知識国際業務ビザ申請と家族滞在ビザの同時申請をする場合、用意する書類が多岐にわたるため専門家に丸投げすることをおすすめします!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00002384