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日本の伝統工芸品の輸出販売業を行う中国人男性の経営管理ビザ申請

就労ビザ事例 No.67

京都府にお住まいの中国人女性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

中国人の友人が日本で起業したいと考えているため、経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は38歳、中国で約5年ほど会社を経営していた経験もあり、日本で暮らされていた経験もあります。この度は、京都府で暮らされていた経験を活かし、日本(京都府)の伝統工芸品の輸出販売業を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

経営管理ビザを取得するための条件として「日本語能力」は定められていませんが、日本語能力試験を受けていたり、日本で長期間暮らしている経験があると審査に有利に働くのは間違いありません。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

未設立

事業内容

日本(京都府)の伝統工芸品の輸出販売

資本金

500万円

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2021年12月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 証明書及び日本語訳文の写し(京都大学の分)
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 個人口座残高証明書及び日本語訳文

申請代理人に関する資料

  • 運転免許証の写し(身分を証する文書)
  • 業務委託契約書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書

会社に関する資料

  • ***合同会社の草案資料に関する説明文書
  • 草案資料
    ・本店所在地及び資本金、並びに公告方法決定書
    ・就任承諾書
    ・定款案
    ・会社概要
    ・事業計画書
    ・会社の賃貸物件に関する資料
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票が提出できない理由書

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

経営管理ビザ申請には、会社を設立してから行う申請と、起業準備のための申請があります。会社を設立してから行う申請の場合、許可が取得出来れば1年のビザが取得でき、起業準備のための申請の場合は許可が取得出来れば4ヶ月のビザが取得でき、来日後に会社を設立し更新を行った際に1年のビザが取得できます。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の方の場合は、起業準備のための4ヶ月の経営管理ビザのご依頼でした。

関連リンク

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