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海外向けのマーケターとして雇用予定のミャンマー人の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.2

東京都にある自然エネルギー開発会社からミャンマー人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

太陽光発電設備の開発事業を進めるため、海外投資家向けの営業強化や海外における事業開発、海外パートナー開発を計画しており、新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、タイにある大学の経営学部を卒業しており、日本で海外向けのマーケターとして働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額40万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2016年8月

タイのバンコクにある大学(経営学部)を卒業

就職のきっかけ

2022年6月

代表取締役が出張で海外に滞在中に知り合う

仕事の内容

海外投資家向けの説明業務及び海外企業との協業の推進を担当

技術人文知識国際業務ビザ申請

2022年8月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 労働条件通知書兼雇用契約書の写し
  • 業務スケジュール
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 成績表及び日本語訳文の写し
  • パスポートの写し

その他の資料所属機関(***株式会社)に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • ***株式会社の事業内容に関する資料の写し
  • ***株式会社のホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザで新しく外国人を雇用する場合、本人に関する書類だけでなく、雇用主である企業に関する書類も提出します。大企業であれば規模や実績が証明しやすいため、必要書類も少なく比較的審査が通りやすいですが、中小企業・小規模企業は多くの必要書類を提出する必要があり審査の難易度も上がります。

先生のコメント

担当者
担当者

少しでも、外国人従業員のビザ申請に不安要素がある場合は行政書士にお任せください!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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