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留学ビザから経営・管理ビザへの変更のご依頼(中国人男性)

就労ビザ事例 No.66

兵庫県にお住まいの中国人男性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

留学ビザで来日し日本の専門学校に通っているが、日本で起業したいと考えているため、会社設立から経営・管理ビザへの変更手続きを依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は30歳、日本の専門学校に通いながら中国で会社を経営されており、日本で越境ECや古着輸出事業を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

留学ビザから経営・管理ビザへの変更手続きを行う場合は、通学している学校の成績や出席率などにも注意が必要です。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

2023年8月

事業内容

越境EC、古着輸出事業

資本金

500万円

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2023年10月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 経歴に関する資料
    ・営業許可証及び日本語訳文の写し
    ・成績証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

***合同会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 臨時社員総会議事録
  • 事業計画書
  • ECサイト(ネットショップ)のHPの写し
  • 古物商申請受理書に関する補足説明書
  • 古物商申請受理書の写し
  • 資本金に関する資料
    ・金銭消費貸借契約書の写し
    ・借入先の銀行口座の写し
    ・国際送金受領証及び日本語訳文の写し、並びに入出金明細の写し
    ・払込があったことの証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない理由書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 電子申請等証明データシートの写し
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出 電子申請等証明データシートの写し
  • 法人設立届出 電子申請等証明データシートの写し
  • 会社事務所(レンタルオフィス)に関する資料
    ・会社事務所の利用契約書及び施設全体図の写し
    ・会社事務所の写真

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他古物商申請受理書の写しについて)

今回の申請にあたり、事業の一つである古着輸出事業を行うには古物営業許可申請が必要になります。そのため、会社社所在地を管轄する警察署へ古物営業許可申請を行っておりますが、留学ビザのままでは古物営業の許可を出すことができないとの回答があったため、その旨を記載しております。

先生のコメント

担当者
担当者

経営管理ビザで行う事業によっては、各種許認可が必要なものもあります。ビザ申請の段階で各種許認可を取得しているか確認されることもありますのでご注意ください!

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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