和歌山県にお住まいの台湾人男性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。
技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在しているが、日本で起業したいと考えているため会社設立から経営・管理ビザ申請までを一括で依頼したいという内容でした。
今回の申請人の方の場合、年齢は30歳、経営経験はありませんが、前職で約1年間ほどマネジメント業務に従事していた経験があるとのことでした。今回は、台湾向けの自動車や自動車部品、民生用電子機器の輸出販売を行うという内容で申請を行いました。
担当者
弊所では、様々なご年齢の方から経営管理ビザ申請のご依頼を頂いております!
経営管理ビザ申請の内容
経営管理ビザ申請までの経緯
会社設立
2023年6月
事業内容
台湾向けの自動車や自動車部品、民生用電子機器の輸出販売
資本金
500万円
従業員数
1人(※申請人を含む)
経営管理ビザ申請
2023年6月
経営管理ビザの申請書類一覧表
ビザ申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
会社に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 臨時株主総会議事録の写し
- 事業計画書
- 基本契約書
- 資本金に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない理由書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の写し
- 法人設立届出書の写し
- 会社事務所に関する資料
・賃貸借契約書の写し
・会社事務所の平面図
・会社事務所の写真
その他の資料
- 反省文
- 申請書類について
プロの視点でチェック
経営管理ビザ申請のポイント
- 特になし
- 事務所を住居としても使用している
- 出資金が自分で貯蓄したものではない
- 会社管理経験・会社経営経験がない
- 勤務予定の会社に他の外国人がいる
- 過去に日本国内で法律違反がある
- 過去に海外での法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
会社管理経験・会社経営経験がない
経営管理ビザを取得するための条件として、経営経験が必要だと定められていませんが、経営経験や同種の業務に従事した経験があると審査に有利に働くのは間違いありません。
先生の解説
過去に日本国内で法律違反がある
就労していない期間が3ヶ月以上経つと在留資格取消の対象となります。今回の申請人の方は技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在していましたが、前職を退職してから会社を設立するまでの約半年間ほど無職の状態であったため、日本の法律及び在留制度に違反する行動を取ってしまったことについての反省文を提出しております。
先生のコメント
担当者
技術・人文知識・国際業務ビザから経営管理ビザへ変更許可申請を行う場合、認定証明書交付申請とは違い、日本の協力者なしで申請をすることができます。
関連リンク
ページ番号:S-00004894