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ソフトウェア開発エンジニアとして雇用予定のモンゴル人従業員(2名)の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.12

東京都にある医療画像診断器の制作・販売企業からモンゴル人の就労ビザ申請(2名分)のご依頼を受けました。

医療機器に関するソフトウェア開発事業を進めるため、ソフトウェア開発エンジニアとして実務経験豊富な、外国人従業員を2名同時に雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合、1名はインドにある大学を卒業、1名はモンゴルにある大学を卒業しており、2名ともソフトウェア開発エンジニアとして働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、2名とも雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、年収360万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴(モンゴル人A氏)

2015年4月

インドにある大学(理工学部)を卒業

最終学歴(モンゴル人B氏)

2017年6月

モンゴルにある大学(工学部)を卒業

就職のきっかけ

2020年1月

人材紹介企業からの紹介を受け採用

仕事の内容

医療機器のソフトウェア開発業務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2020年3月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人(モンゴル人A氏)に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 雇用提示書の写し
  • 履歴書
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 成績表及び日本語訳文の写し
  • パスポートの写し

申請人(モンゴル人B氏)に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 雇用提示書の写し
  • 履歴書
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 成績表及び日本語訳文の写し
  • パスポートの写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • ***株式会社の組織図の写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • ***株式会社のホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザは、いわゆる単純労働系(ブルーカラー)の仕事は該当しません。そのため、飲食店でのホール業務(ウェイター、ウェイトレス)や工場のライン作業、建設現場での現場作業などの仕事内容では技人国ビザを申請をすることはできません。

先生のコメント

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際にもっとも重要になるのが学歴です。学歴を元に技人国ビザを申請する場合、後述の申請条件を満たしていれば比較的スムーズに審査が進みます!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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