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自動車貿易会社の通訳翻訳担当として雇用予定のイラン人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.4

埼玉県にある中古車販売、自動車貿易会社からイラン人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

自動車貿易事業の強化を図る一環として、海外での営業および関連する事務作業に従事可能な外国人従業員を新たに雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、イランにある大学の工学部を卒業しており、日本で通訳翻訳担当として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額20万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2017年1月

イランのテヘランにある大学(工学部)を卒業

就職のきっかけ

2023年5月

外国人従業員を通して紹介

仕事の内容

自動車貿易関係の通訳業務・翻訳業務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2023年7月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 労働条件通知書兼雇用契約書の写し
  • 業務スケジュール
  • 専門教育証明書及び日本語訳文の写し
  • 学士課程修了証明書及び日本語訳文の写し
  • 成績表及び日本語訳文の写し
  • パスポートの写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 法人事業概況説明書の写し
  • 勘定科目内訳明細書の写し
  • 株式会社***の会社案内の写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザ申請を行う場合、通常、専攻科目と業務内容に関連性が認められる職種でしか働くことはできません。ただし、大学を卒業している場合であれば、通訳業務・翻訳業務に限り、専攻科目との関連性がなくても技術人文知識国際業務ビザを取得することが可能です。

先生のコメント

担当者
担当者

日本の専門学校を卒業している場合は、通訳業務・翻訳業務を行う場合でも専攻科目との関連性が必要となります。

関連リンク

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