宮崎県にある電気通信工事会社からベトナム人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。
新規人材雇用のためオンラインで求人募集を行っていたところ、ベトナムにいる業務経験者から応募があり、検討した結果、採用することになったため技術人文知識国際業務ビザ申請を行いたいという内容でした。
技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、申請人に実務経験があったものの、まだ8年目だったため「10年以上の実務経験あり」として申請できませんでした。そのため、申請人が業務とは関連性は薄いものの、ベトナムの大学を卒業していたこともあり、なかなかに難しい申請でありましたが無事取得することができました。

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額25万円での契約でした。
就労ビザ申請の内容
就労ビザ申請までの経緯
2012年11月
ベトナムのホーチミンにある大学を卒業
2023年7月
海外就活サイトより応募があった
電気・通信・土木・設計の施工管理業務
2023年9月
就労ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 履歴書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 株式会社***との雇用契約に関する資料
・採用内定通知書の写し
・労働条件通知書兼雇用契約書の写し
・業務スケジュール - 経歴に関する資料
・大学卒業証書及び日本語訳文の写し
・学習結果及び日本語訳文の写し
・証明書及び日本語訳文の写し
・作業工程確認書及び日本語訳文の写し - 現在勤務しているベトナムの会社に関する資料
・事業登録証明書及び日本語訳文の写し
・建設活動能力証明書及び日本語訳文の写し - パスポートの写し
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴事項全部証明書
- 決算報告書の写し
- 株式会社***の会社案内の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
就労ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
- ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
その他(大学や専門学校で履修した内容との関連性について)
技術人文知識国際業務ビザ申請を行う場合、大学や専門学校で履修した内容と関連のない業務ではビザはおりないとされています。今回の場合、申請人はベトナムの大学の観光学部を卒業しており、一見、電気・通信・土木・設計の施工管理業務と関連のないように見えますが、大学では専門分野以外にも一般教養科目として幅広い内容を学習しており、一般教養科目の中で今回の業務に関連する内容を学んでいたため、許可を頂くことができました。
先生のコメント

上記はあくまで大卒以上の学歴がある場合であり、専門学校を卒業している場合は、より履修した内容と業務の関連性が厳しく審査されますのでご注意ください!
関連リンク
ページ番号:S-00004641