大阪府にあるキャスター製造メーカーから企業内転勤ビザ申請のご依頼を受けました。
日本への更なる進出のため、日本にある子会社で中国にある親会社に雇用されている2名の従業員(D氏とK氏)を出向者として受け入れたいという内容でした。
企業内転勤ビザ申請では、海外法人と日本法人の間の出資関係が重要なポイントとなります。今回の場合は、中国にある親会社から日本の子会社(100%出資)へ出向するという内容ですので、企業内転勤ビザで申請を行いました。
担当者
複数名の申請はお値引きさせていただきます!詳しくはお気軽にご連絡ください!
企業内転勤ビザ申請の内容
企業内転勤ビザ申請までの経緯
親会社及び子会社の概要
2010年12月
***有限公司 設立(中国 浙江省)
2017年9月
***株式会社 設立(大阪府大阪市)
職歴
2013年5月 ***有限公司へ入社(D氏)
2015年7月 ***有限公司へ入社(K氏)
ビザ申請のきっかけ
日本への更なる進出のため日本にある子会社への出向が決定
在留資格認定証明書交付申請(企業内転勤ビザ)
2022年6月
企業内転勤ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書(2名分)
- 申請理由書(2名分)
- 履歴書(2名分)
- パスポートの写し(2名分)
- 労働条件通知書兼雇用契約書の写し(2名分)
- 業務スケジュール管理表(2名分)
- 労働契約書及び日本語訳文の写し(2名分)
- 在職証明書及び日本語訳文の写し(2名分)
- 異動辞令及び日本語訳文の写し(2名分)
- 専攻合格証書の写し(D氏の分)
- 初級中学卒業証書の写し(K氏の分)
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- 定款の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 会社概要の写し
その他の資料
- 申請代理人の名刺の写し
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
企業内転勤ビザ申請のポイント
- 特になし
- 日本法人と海外法人の関連性が薄い
- 海外法人で勤続1年以上の勤務経験がない
- 日本で行う仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
- 日本国内及び国外で法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
企業内転勤ビザでは、どのような仕事でも働ける訳ではなく、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する仕事しかできません。今回の場合、中国にある親会社でD氏は製品デザイナー、K氏は品質管理を行っており、日本でも同じ仕事を行うとして申請を行っております。
先生のコメント
担当者
企業内転勤ビザ申請や技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、昨今、業務スケジュールを追加資料として求められることが多いため、必要書類ではありませんが最初から添付しておくのが無難です。
関連リンク
ページ番号:S-00003776