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テーマパーク マネージャーとして雇用予定のネパール人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.10

東京都にあるテーマパーク運営会社からネパール人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

アルバイトとして雇用していたネパール人留学生が専門学校を卒業することになり、そのまま正社員登用するため、技術人文知識国際業務ビザ申請を行いたいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、ネパールにある大学の経営学部を卒業しており、テーマパークの管理業務を行うという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

また、前回同じ内容で提出資料の信憑性がないとして不許可になっており、再申請からご依頼を頂いております。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2013年4月

ネパールのカトマンズにある大学(経営学部)を卒業

就職のきっかけ

2018年10月

アルバイトとして勤務を開始

仕事の内容

テーマパークの管理業務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2021年3月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 労働条件通知書
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 成績証明書及び日本語訳文の写し
  • 従事する業務に関する資料
  • 反省文

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 会社概要

その他の資料

  • 最終学歴以外の卒業証明資料及び日本語訳文
  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

過去にビザ申請が不許可になっている

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請では、審査の際に過去の申請書や提出資料と新たに提出した申請書や提出資料の矛盾がないかを徹底的に確認されます。今回のお客様の場合、悪気はないものの、職歴や学歴の一部を省略した状態で過去にビザの申請を行っており、前回の申請ではその点が問題になえい不許可になったとのことでした。

先生のコメント

担当者
担当者

「日本のビザを申請する際は兄弟の情報を書かない方が良い」や「日本のビザを申請する際は学歴を偽ってもバレない」などの誤った噂を信じて申請書に嘘の情報を記載する方がいらっしゃいますが、絶対にやめましょう!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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