海外にいる外国人を雇用する!技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請!

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技術・人文知識・国際業務ビザ申請の手順

海外にいる外国人をエンジニアやデザイナー、通訳・翻訳者として日本で雇用するためには在留資格認定証明書交付申請が必要になります。
認定申請に必要な情報や手続きの流れ・申請書類を掲載していますのでぜひお役立て下さい!
「海外にいる外国人を日本で雇用するご予定なら、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請をお考えなら!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
  • 事前予約制
  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 専門の行政書士が技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請をご案内!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
  • mailお問い合わせ

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請が必要なケースは?

  • 海外就職フェアで知り合った外国人を雇用したい!
  • 弊社で外国籍の正社員を採用したい!
  • 海外の本店・支店から外国人従業員を長期的に呼び寄せたい!
  • 業績拡大のため必要な外国人社員を採用したい!
  • 外国人のエンジニアやデザイナー、通訳・翻訳者を雇用したい!

※上記でご紹介したケース以外にも技術・人文知識・国際業務ビザ申請の手順に該当するケースがございます。どのビザ申請をすれば良いか迷っている方はお気軽にご相談ください!

技術・人文知識・国際業務ビザ認定申請の手続きの流れ

技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請をスムーズに行う方法

1、まずは条件に該当するか確認しましょう!

まず始めに、雇用する予定の外国人に学歴や職歴を確認し、技術・人文知識・国際業務ビザの条件に該当するか確認しましょう!
◆詳しい条件についてはこちらを確認してください!

2、日本と本国で書類の準備をしましょう!

日本で扶養者の収入に関する書類や本国でビザ申請人の出生証明書や婚姻関係証明書をご準備ください。
◆必要書類についてはこちらを確認してください!

3、認定証明書交付申請書&理由書を書きましょう!

在留資格認定証明書交付申請書には、絶対に嘘を書いてはいけません。また理由書の内容はなぜ日本で暮らしたいのか?今後どのように日本で暮らしていくのか?等を重点的にしっかり記入しましょう!この理由書の書き方1つで審査をスムーズに進めることができます!

4、最寄りの入国管理局・出張所へ書類を提出しましょう!

書類が完成したら最寄りの入国管理局または出張所へ提出しましょう!認定申請の場合は特に手数料は必要ありません。また、受理番号の控えが貰えますので紙はなくさないように気を付けましょう!審査期間は約1ヵ月から3ヵ月の時間がかかります。

5、無事に結果が出ましたら在留資格認定証明書が届きます!

無事に結果が出ましたら、入国管理局から封筒で在留資格認定証明書が届きます!届きましたらすぐに本国のビザ申請人に送りましょう!認定証明書の有効期限は3ヵ月になりますので期限切れにはご注意ください。また紛失してしまうと再発行は出来ませんので郵送の際は追跡番号サービスのご利用をおすすめします。

6、本国の日本国大使館・領事館で査証申請をしましょう!

在留資格認定証明書が本国に届いたら本国の日本国大使館・領事館へ日本入国のため査証申請を行いましょう!認定証明書だけでは入国する事は出来ませんのでご注意ください!

7、無事日本へ入国!在留カードの登録を忘れずに!

無事にビザが発給されましたら日本へ入国が出来ます!入国審査があり、上陸許可になりましたら在留カードが交付されます。在留カードが交付される空港は成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港になります。それ以外の空港や港を利用して入国した場合は、住居地の届出後に在留カードが郵送されます。

技術・人文知識・国際業務ビザ認定申請手続きの流れ

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?

日本に呼んで一緒に暮らすためには、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。

手 続 名 在留資格認定証明書交付申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第7条の2
手 続 対 象 者 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)
提 出 期 間 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。
提出者 1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人(※2)
※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。
必要書類 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類をご覧ください。
申 請 先 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署
審 査 基 準 ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。
標 準 処 理 期 間 1か月から3か月
※法務省のHPから引用

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の手順:先生の一言

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請は申請期間が3カ月以上お時間がかかるケースがございますのでなるべくお時間に余裕を持って手続きをしてください。また、認定証明書は交付されてから3ヵ月以内に入国しないと効力がなくなってしまうので期限にはご注意ください。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。そのため、私たちは豊富な経験や知識をもとに技術・人文知識・国際業務ビザ取得へ向けて最高のサポートをする自信があります!技術・人文知識・国際業務ビザ申請の手順は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の技術・人文知識・国際業務ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性  愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の技術・人文知識・国際業務ビザ申請の手順をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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